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カテゴリ:税金の話
令和2年2月26日に「令和元年台風第19号に係る調整率」というものが 国税庁において発表されました。 http://www.rosenka.nta.go.jp/main_r01/chousei/city_frm.htm (令和元年分 財産評価基準書 令和元年台風第19号に係る調整率表)
国税庁HPトップ画面の新着情報等には記載がありませんでした。 できる規定ですので使わなくても問題はありません。
危うく過大評価してしまうとこでした。。。
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