|
カテゴリ:会社の税務・会計
今日の話題は旬の衆院の解散ではなく、 医療法人の解散についてです。 医療法人の解散は、 都道府県知事の「認可」を受けて、 はじめて解散ができるのですが、 その次のステップとして、 「医療法人解散」&「清算人就任」の登記をすることとなります。 (解散認可書を受領した日から2週間以内) そしてその後、 清算人は就任の日から2ヶ月以内に少なくとも3回、 官報へ 「解散公告」をしなければなりません。 (医療法56条の8) ちょっと余談ですが、 現在、株式会社は1回の解散公告で済むため、 官報掲載費用は約3万円ほどですが、 医療法人は、少なくとも3回の解散公告が必要なため、 官報掲載費用は約10万円となり、3倍コストがかかります・・ (一方で医療法人は登記の際の登録免許税がかからないので、 毎年必要な「資産の総額」の登記や 2年に1回の「理事長変更」の登記にはコストがかかりませんね) そのほか、税務上の手続きとして、 「解散事業年度の確定申告」を、 解散した日後2ヶ月以内にすることとなります。(延長特例もあり) その際忘れずに、諸官庁へ解散届も提出しましょうね。 そして清算の手続きへと続きます(続く・・) 舟越かおり お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2012.11.20 08:31:04
コメント(0) | コメントを書く
[会社の税務・会計] カテゴリの最新記事
|