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2012.11.20
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カテゴリ:会社の税務・会計

今日の話題は旬の衆院の解散ではなく、

医療法人の解散についてです。


医療法人の解散は、

都道府県知事の「認可」を受けて、

はじめて解散ができるのですが、

その次のステップとして、

「医療法人解散」&「清算人就任」の登記をすることとなります。

(解散認可書を受領した日から2週間以内)


そしてその後、

清算人は就任の日から2ヶ月以内に少なくとも3回、

官報へ 「解散公告」をしなければなりません。

(医療法56条の8)


ちょっと余談ですが、

現在、株式会社は1回の解散公告で済むため、

官報掲載費用は約3万円ほどですが、

医療法人は、少なくとも3回の解散公告が必要なため、

官報掲載費用は約10万円となり、3倍コストがかかります・・


(一方で医療法人は登記の際の登録免許税がかからないので、

毎年必要な「資産の総額」の登記や

2年に1回の「理事長変更」の登記にはコストがかかりませんね)


そのほか、税務上の手続きとして、

「解散事業年度の確定申告」を、

解散した日後2ヶ月以内にすることとなります。(延長特例もあり)

その際忘れずに、諸官庁へ解散届も提出しましょうね。


そして清算の手続きへと続きます(続く・・)



舟越かおり





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Last updated  2012.11.20 08:31:04
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