4056168 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

想い出は心の宝石箱に。。。

想い出は心の宝石箱に。。。

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X
2019.11.04
XML
カテゴリ:社会問題
にほんブログ村 その他趣味ブログ 多趣味へ
にほんブログ村



 理事会後、皇子も駐車場使用料にの消費税について、ネットでしらべましたがな。


======================


 ​駐車場の使用料など​​

           [平成31年4月1日現在法令等]

 土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象になりません(非課税取引)。

 しかし、土地の貸付けであっても、貸付期間が1か月に満たない場合は、課税の

 対象となります。

 建物や駐車場など施設の利用に付随して土地が使用される場合は、消費税の課税の

 対象になります。


 したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の

 整備又はフェンス、
区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合

 には、消費税の課税の対象となります。



 このほか、野球場、プール又はテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が

 使用される場合も
消費税の課税の対象となります。



 駐車場として使う土地を借りて賃料を支払っている場合でも、その土地にフェンス

 も囲いもなく、
アスファルトも敷かれてなく、区画も決められていなければ、

 非課税になります。


 以下のフローにしたがって、どのような場合に駐車場料金が課税または非課税に

 なるのか
みていきましょう。


駐車場の課税判定フローチャート
判定①
貸付け期間が1カ月未満

Yes
課税
↓ No 
判定②
砂利やアスファルト舗装で地面の整備をしている、
フェンスで囲われている、区画がある、
建物などがある?

Yes
↓ No 
判定③
車両の管理をしている?

Yes
↓ No  
非課税




======================================




​​ 要は、地主との土地賃貸契約が更地を対象としたもので、舗装・車止め・

 線引きなどは​​
デヴェロッパーがしたのであれば、土地の賃借料に消費税はかから

 ないかもしれませんね。



       




​​ また、益税という普段聞かれない言葉を、教わりました。​​

 消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万

 円以下の事業者
は、納税の義務が免除されます。



​​ すならち、課税売上高が1000万円以下の、小規模事業者は<免税事業者>と

 いい、
消費税を納付しなくてもいいわけです。消費財の購入やserviceの対価

 として、我々は必ず
消費税を払う義務があります。

  

​​​ ところが、免税事業者は消費者から預かった税金を国庫に納入することなく、

 事業者の
利益としてよいことが法律で認められ、これを< 益税 >という

 そうです。



​​ 益税の額は,推計で約 1兆円以上に上るといわれ,消費税にまつわる

 不透明感や不公平感の​​要因と
なっています。


 
 10月1日からの消費税増税の際、

​​( 当店では、増税をせずに旧来の8%で、
           頑張りま~~~~す!! 
)​​


 と、消費者にアピールする街のお店がありましたよね。


 もしかしたら、このお店はもともと免税事業者なのかもしれません。

 消費者から徴収した消費税は、今までも益税として自己の利益としてきたわけ

 ですから、
値上げしなくても己の腹はまったく痛まないわけですよ。







 

 無知というのは怖いもので、いやあ~・・勉強になりましたよ。

 みなさん、上述の消費税に関する諸問題、知っていましたあ~~~?!



      ブログ村ランキング、参加しています。

        下の画像を応援クリックしてね。

             ↓
      にほんブログ村 その他趣味ブログ 多趣味へ
         にほんブログ村








お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2019.11.04 12:13:42
コメント(31) | コメントを書く
[社会問題] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X