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理事会後、皇子も駐車場使用料にの消費税について、ネットでしらべましたがな。
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駐車場の使用料など
[平成31年4月1日現在法令等]
土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象になりません(非課税取引)。
しかし、土地の貸付けであっても、貸付期間が1か月に満たない場合は、課税の
対象となります。
建物や駐車場など施設の利用に付随して土地が使用される場合は、消費税の課税の
対象になります。
したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の
整備又はフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合
には、消費税の課税の対象となります。
このほか、野球場、プール又はテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が
使用される場合も消費税の課税の対象となります。
駐車場として使う土地を借りて賃料を支払っている場合でも、その土地にフェンス
も囲いもなく、アスファルトも敷かれてなく、区画も決められていなければ、
非課税になります。
以下のフローにしたがって、どのような場合に駐車場料金が課税または非課税に
なるのかみていきましょう。
駐車場の課税判定フローチャート判定①
貸付け期間が1カ月未満 | →
Yes | 課税 |
↓ No | |
判定②
砂利やアスファルト舗装で地面の整備をしている、
フェンスで囲われている、区画がある、
建物などがある? | →
Yes |
↓ No | |
判定③
車両の管理をしている? | →
Yes |
↓ No | | |
非課税 |
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要は、地主との土地賃貸契約が更地を対象としたもので、舗装・車止め・
線引きなどはデヴェロッパーがしたのであれば、土地の賃借料に消費税はかから
ないかもしれませんね。
また、益税という普段聞かれない言葉を、教わりました。
消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万
円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。
すならち、課税売上高が1000万円以下の、小規模事業者は<免税事業者>と
いい、消費税を納付しなくてもいいわけです。消費財の購入やserviceの対価
として、我々は必ず消費税を払う義務があります。
ところが、免税事業者は消費者から預かった税金を国庫に納入することなく、
事業者の利益としてよいことが法律で認められ、これを< 益税 >という
そうです。
益税の額は,推計で約 1兆円以上に上るといわれ,消費税にまつわる
不透明感や不公平感の要因となっています。
10月1日からの消費税増税の際、
( 当店では、増税をせずに旧来の8%で、
頑張りま~~~~す!! )
と、消費者にアピールする街のお店がありましたよね。
もしかしたら、このお店はもともと免税事業者なのかもしれません。
消費者から徴収した消費税は、今までも益税として自己の利益としてきたわけ
ですから、値上げしなくても己の腹はまったく痛まないわけですよ。
無知というのは怖いもので、いやあ~・・勉強になりましたよ。
みなさん、上述の消費税に関する諸問題、知っていましたあ~~~?!
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