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テーマ:戦争反対(1187)
カテゴリ:憲法
この時期になると、卒業式を君が代斉唱会にしたがる人が大騒ぎします。
先日東京地裁で、東京都が行った、元教員に対する卒業式における君が代斉唱時の不起立を理由とした嘱託職員としての任用拒否を不当として損害賠償を命じた判決が出ました。もちろん教委側は控訴のようですね。 この一件、中身がどう違うのか詳しくは知りませんが、昨年半ばに同じような裁判で東京地裁は任用拒否を正当と認めていましたから、裁判官によって意見が割れているということでしょうか。 ただ、今回の判決でも校長による職務命令は問題なしという判断だったようですが、この点には私は疑問ですね。 その職務命令の根拠となっている通達を出した教育委員会では、こんなことが言われているのですから。 ---- (2004年4月10日 都教育委員会第7回定例会) 【教育長】そもそも国旗・国歌については強制しないという政府答弁から始まっている混乱なのです。 【委員】 だから政府答弁が間違っているのです。だから文部科学省はきちんとやりなさいと、こう言っているわけです。 都の教育委員会としては市区町村に対してきちんとしたことを言うべきですよ。 http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/gaiyo/gijiroku/157teirei.pdf ---- 国旗・国歌については強制しないという政府答弁を受けて、国旗国歌法は制定され、学習指導要領も決められたはず。 それを教育委員会が勝手に捻じ曲げるのはアリなんですか? 教育委員会が「政府答弁が間違っている」と言うなら、教員が「職務命令が間違っている」と主張して何が悪いの? とも言えるはずですよね。 そこを頬被りして、処分だの任用拒否だのを振り回すのは、私には非常に教育上よろしくない行為に映りますが。 そもそも卒業式の目的は何なんです? 主役は誰なんです? 卒業式で君が代が歌われなかったら、生徒が卒業するのに何か支障があるんですか? 一部の参加者が不快に思うことが予めわかっているネタなんですから、それを敢えて持ち込むというなら、その教育委員や学校長が生徒の卒業を祝う気持ちは、そのネタを持ち込みたいという気持ちほどには無いってこと。 そんな学校長に「祝辞」など述べられても、私が生徒やその親だとしたら、ちっとも嬉しくありませんね。 「ああ、この人は生徒の卒業を祝うよりも、自分に対する上からの評価が大事なんだな」 ってことで。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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>裁判官によって意見が割れているということでしょうか。
>今回の判決でも校長による職務命令は問題なしという判断だったようですが 裁判官のパーソナリティもありますが、非常に微妙な部分です。 職務命令は問題なし、これはもうほぼ固まっている。最高裁でピアノ伴奏への職務命令が合憲とされた以上は、動かし難い部分です。 今回、そして最近の裁判での論点は、処分する場合の裁量権の部分です。 (ピアノ事件の判例からすれば、戒告処分くらいまでは妥当とされてます。) 今回、判例が割れているのは、君が代斉唱拒否によって減給処分などがされていることを理由に、再雇用を拒否できるのかどうか。ここが論点です。 第2審がどういう判断を示すのか、個人的には非常に楽しみです。 >国旗・国歌については強制しないという政府答弁を受けて、国旗国歌法は制定され、学習指導要領も決められたはず。 >それを教育委員会が勝手に捻じ曲げるのはアリなんですか? 結論からいうと、アリです。 政府答弁(大臣答弁ですら)には法的拘束力がない、というのが内閣法制局の見解です。 >教育委員会が「政府答弁が間違っている」と言うなら、教員が「職務命令が間違っている」と主張して何が悪いの? とも言えるはずですよね。 主張するのは悪くない。けど、それを判断するのが裁判所で、職務命令として妥当という部分で固まっている以上、どうしようもないです。この部分は裁判やっても結果はほぼ見えている。 争う部分はあくまでも職務命令の妥当性ではなく、処分における裁量権の行使が妥当か否かという部分です。 個人的には非常に興味があるんですよ、これ。 (2008年03月10日 22時42分56秒)
通り須賀りさん
>職務命令は問題なし、これはもうほぼ固まっている。最高裁でピアノ伴奏への職務命令が合憲とされた以上は、動かし難い部分です。 その通りなんでしょうね。 職制上、命令を下せる立場にある者が命令をするにあたって、その中身が明らかに公序良俗に反するものでなければ、問題ありとはなかなか認定できないでしょうから。 その観点でみれば、たかが歌一曲演奏することにそこまでの問題があるとも思えません。 >第2審がどういう判断を示すのか、個人的には非常に楽しみです。 まあ、これまでの東京地裁->東京高裁の流れからすると逆転判決の可能性が高いんじゃないでしょうか。 >結論からいうと、アリです。 >政府答弁(大臣答弁ですら)には法的拘束力がない、というのが内閣法制局の見解です。 確かに、教育委員というのは行政によって任命されているのですけど、政治的には独立している建前ですし。 ただ、法的拘束力がないということとは別に、教育を司る機関として、また「国旗、国歌」を声高に主張する者としてどうなのよってところなんですけどね。 で、それがアリなら、少なくとも卒業式で演奏されるあれはますます国旗国歌法とは関連の薄い「ただの歌」ってこと。 出席者の中にそれが演奏されることを場違いと思う者がいることが十分に予想されるそんな「ただの歌」を、敢えて卒業式に持ち込む学校長やそれを命ずる教育委員が生徒の卒業を祝う気持ちは、その「ただの歌」を演奏したい(させたい)という欲求に比べればごく小さいってことなんでしょう。 そんな学校長を「師」と呼べるのかと言えば、甚だ疑問ですね。 (2008年03月19日 04時37分43秒)
白砂青松0715さん
>まあ、これまでの東京地裁->東京高裁の流れからすると逆転判決の可能性が高いんじゃないでしょうか。 これは分かりません。ただどっちになろうと、裁判所が判断するに至る過程、根拠に興味があります。 >ただ、法的拘束力がないということとは別に、教育を司る機関として、また「国旗、国歌」を声高に主張する者としてどうなのよってところなんですけどね。 まあ、これは世間が判断するんでしょうなあ。法的根拠が無い以上、止めるわけにもいきません。 現在の判例からいけば、歌わせることは合法、あるいは歌わない者への一定の処分も合法、となっているわけで、問題はないと考えます。 しかし、これは我々が「答え」、昨年に決着した最高裁の判例を知っているから言えることであり、本当に評価しようと思えば、2004年当時の社会情勢や「君が代」に対する世論の状況、既存の判例に照らして考える必要があります。 現在の状況から考えるのであれば、この教育長には「先見性があった」くらいの評価しかできません。 (2008年03月22日 00時50分58秒)
白砂青松0715さん
>で、それがアリなら、少なくとも卒業式で演奏されるあれはますます国旗国歌法とは関連の薄い「ただの歌」ってこと。 客観的にみれば、もともと国旗国歌法は国旗の形状、国歌のメロディを定めただけのものです。 関連が濃いか薄いかは別として、法で定められた国歌であることは間違いありません。 >出席者の中にそれが演奏されることを場違いと思う者がいることが十分に予想されるそんな「ただの歌」を、敢えて卒業式に持ち込む学校長やそれを命ずる教育委員が生徒の卒業を祝う気持ちは、その「ただの歌」を演奏したい(させたい)という欲求に比べればごく小さいってことなんでしょう。 出席者全員が納得するようなものを求めるのは酷ではないでしょうか。 起立拒否を場違いと思う人もいるでしょう。最初から歌わないということが気に入らない人もいるかもしれない。異なる利害、考えがあり、時としてそれらが対立するから法がある。それらに納得がいかなければ裁判という手段もある。 現状に不満があるのであれば、「職務命令違反」というやり方ではなく、民主主義のルールに則って現状を変えていくべきだと思いますよ。 (2008年03月22日 00時51分56秒)
通り須賀りさん
>現在の状況から考えるのであれば、この教育長には「先見性があった」くらいの評価しかできません。 先見性ですか? 「国歌」を歌え、歌わなければ処分だと言っている者が、一方で、その同じネタについて国のやったことは間違いだと言うのは、私には自分達の力を使いたいという自己満足目的に、国歌を利用しているようにしか見えませんけど。 >関連が濃いか薄いかは別として、法で定められた国歌であることは間違いありません。 それはその通りです。 私が申していたのは逆の視点の話で、君が代は法的に「国歌」ですけど、君が代を卒業式で演奏するのは「国歌」だからじゃない、教育委員会がその歌を歌わせたいからなんだってことになりますね、ということです。 >出席者全員が納得するようなものを求めるのは酷ではないでしょうか。 君が代が演奏されなかったら納得しないという人が、世の中にどれほどいますか? かつて入学式や卒業式に君が代が無かったころ、それにほとんど不満なんて聞かれませんでしたよ。 今の君が代演奏への拘りは、教師が職務命令に従わないということに納得しないのであって、演奏の有無自体の問題ではないでしょう。現に単なる出席者に「歌え」と強要するだけの度胸のある人はほとんど見かけませんよ。 そして、それでは何故そうやって君が代に拘る人々が、自分達が主催する式典、たとえば自分の結婚式で君が代を歌わないんでしょうか? それが「場違い」、そんなことをすれば出席者に自分のセンスを疑われると思っているからでしょう? 自分の主催する式典で歌えないようなものを、他人の主催する式典で歌われないから納得しないなんて、単なる我儘でしょう。 ちなみに、音というのは聞きたくない人にも聞こえるもの。即ち、演奏するしないは非対称なのであり、一方を我儘というなら他方も我儘、とはなりませんね。 (2008年03月22日 20時19分36秒)
白砂青松0715さん
>先見性ですか? >「国歌」を歌え、歌わなければ処分だと言っている者が、一方で、その同じネタについて国のやったことは間違いだと言うのは、私には自分達の力を使いたいという自己満足目的に、国歌を利用しているようにしか見えませんけど。 この辺は見解の相違です。 国会答弁がなされた時期の背景、教育長が発言した時期の背景、そして現在のそれは、それぞれ異なります。その時期の背景に応じて、判断したうえでの発言で、当時の関係者が、議会が、そして世間がどう判断したのか。 そういった視点からこの発言を考察すると、また違った一面が見えてきますよ。 >私が申していたのは逆の視点の話で、君が代は法的に「国歌」ですけど、君が代を卒業式で演奏するのは「国歌」だからじゃない、教育委員会がその歌を歌わせたいからなんだってことになりますね、ということです。 歌わせたいも何も、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と、文部科学省の学習指導要領に定められています。教育長がいくら歌わせたくなくても、歌わせないと指導要領に反することになります。 (2008年03月23日 01時34分27秒)
白砂青松0715さん
>>出席者全員が納得するようなものを求めるのは酷ではないでしょうか。 >君が代が演奏されなかったら納得しないという人が、世の中にどれほどいますか? かつて入学式や卒業式に君が代が無かったころ、それにほとんど不満なんて聞かれませんでしたよ。 ああ、これはちょっと説明が不足していましたようです。 そういう狭い意味じゃありません。 まず、国歌斉唱は指導要領で決まっています。 当然、指導要領を是とする人もいるし、非とする人もいる。 我々は選挙という意思表示手段を持っているわけですから、国会議員の中から選出される首相、首相が任命する文部科学大臣を、間接的にですがコントロールすることができる。 こういう手段を通じて、民意を政治に反映させていくのがルールです。 もちろん、国歌斉唱に反対する自由も認められるべきです。好きなだけ集会でも何でもすればいい。 ですが、国歌斉唱を拒否したい教員が職務命令に従うように命令されて、処分される。これはルールとして当たり前のことです。もし、不服があれば裁判で客観的に判断してもらえばいいし、最高裁で判じられた結果からいけば、命令・処分は適法であるということになった。 じゃあ、残された手段は、選挙の際に、国歌斉唱に反対してくれそうな政党・政治家に投票して政権を取らせるくらいしかありません。それまでは、教員が命令に従わず、処分されるのは妥当であるとしかいいようがない。 異なる利害の対立の調整と解決、これは民主主義国家である以上、法なり選挙なりでやるものです。 (2008年03月23日 01時35分46秒)
通り須賀りさん
>国会答弁がなされた時期の背景、教育長が発言した時期の背景、そして現在のそれは、それぞれ異なります。 見解の相違があることには同意しますし、それはあって当たり前だと思いますが、都教委での発言はそういうものではないというのも事実でしょう。 そういう時期の背景を考慮したというなら、それは「時代が違う」と言うのがせいぜいであって「間違っている」と言うのは変だと思いますよ。 >教育長がいくら歌わせたくなくても、歌わせないと指導要領に反することになります。 ですから、それなら政府答弁が間違っているなどとは言わないことです、ってこと。 逆に、政府答弁に法的拘束力がない、間違っている、と言うなら、学習指導要領を隠れ蓑にしないで自分達で責任持ちなさいよ、と私は申しているのです。 >こういう手段を通じて、民意を政治に反映させていくのがルールです。 こちらもそういう狭い意味で申しているのではないのですけどね。 私が言いたいのは、そもそも卒業式、入学式とは何かってことです。 その式典を主催する人は何をしたいのかってことです。 児童・生徒の入学や卒業を祝いたいという気持ちで式典を開くんじゃないんですか? 人々の心に影を落とすようなことを、何故やらなければいけないんですか? 自分が主催する式典でもやらないことを、何故やらせようとする人々がいるのんですか? そこにあるのは、本来の目的を「国歌斉唱」目的に捻じ曲げられてしまった式典。 そんな式に出席させられる児童生徒は、結局、一部の人の我儘に利用されているだけではありませんか、ってことです。私は、そういうものは教育上大変よろしくないと思ってます。 だいたい、学習指導要領を前面に立てる割には、そこに入学式、卒業式が何の為に行われるか一言も書かずに、ただ国旗国歌の指導だけが書かれているところからして、おかしな話だと思います。 (2008年03月24日 05時01分05秒)
白砂青松0715さん
>見解の相違があることには同意しますし、それはあって当たり前だと思いますが、都教委での発言はそういうものではないというのも事実でしょう。 >そういう時期の背景を考慮したというなら、それは「時代が違う」と言うのがせいぜいであって「間違っている」と言うのは変だと思いますよ。 私はどっちかというと教育長の「混乱なのです」という意見が当時の状況を勘案すればふさわしいと思います。 実際、指導要領と答弁、それぞれが違う方向で存在していた。 繰り返しになりますが、我々は現在の状況、昨年の判例を知っているから、混乱することはありません。どっちの方向が妥当なのか、最高裁が判断しているから。でも、当時は議事録中にもあるように、過渡期であり、試行錯誤のなか、行なっていたことを考えれば、「混乱」という表現がまさに適切であると考えられます。 なお、法的拘束力のある要領と、それがない答弁と、どっちを優先的に扱うべきかという観点から考えれば、「間違っている」という表現も(妥当であるかどうかは別として)あながち間違いではありません。 >ですから、それなら政府答弁が間違っているなどとは言わないことです、ってこと。 >逆に、政府答弁に法的拘束力がない、間違っている、と言うなら、学習指導要領を隠れ蓑にしないで自分達で責任持ちなさいよ、と私は申しているのです。 これは、判例が出た今だからいえることで、当時の状況、試行錯誤をしながら過渡期の渦中を渡った人たちはそれらの人たちなりに自分で判断しているわけです。 要領と答弁が並立している状況で、歌わせる方向を選択した、そして歌わない者を処分した。裁判になっても受けて立った。十分、責任を持ってやっていますよ。 (2008年03月24日 19時27分57秒)
白砂青松0715さん
>児童・生徒の入学や卒業を祝いたいという気持ちで式典を開くんじゃないんですか? >人々の心に影を落とすようなことを、何故やらなければいけないんですか? >自分が主催する式典でもやらないことを、何故やらせようとする人々がいるのんですか? >そこにあるのは、本来の目的を「国歌斉唱」目的に捻じ曲げられてしまった式典。 >だいたい、学習指導要領を前面に立てる割には、そこに入学式、卒業式が何の為に行われるか一言も書かずに、ただ国旗国歌の指導だけが書かれているところからして、おかしな話だと思います。 このあたりは私が説明するより、最高裁判決を引用したほうがよさそうです。 なぜやらねばならないのか、そして指導要領は国旗国歌の指導だけを書いているわけではないことがご理解いただけるかと考えます。 (2008年03月24日 19時30分07秒)
白砂青松0715さん
(引用ここから)「そして,学校教育法18条2号は,小学校教育の目標として「郷土及び国家の現状と伝統について,正しい理解に導き,進んで国際協調の精神を養うこと。」を規定し,学校教育法(平成11年法律第87号による改正前のもの)20条,学校教育法施行規則(平成12年文部省令第53号による改正前のもの)25条に基づいて定められた小学校学習指導要領(平成元年文部省告示第24号)第4章第2D(1)は,学校行事のうち儀式的行事について,「学校生活に有意義な変化や折り目を付け,厳粛で清新な気分を味わい,新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。」と定めるところ,同章第3の3は,「入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と定めている。 入学式等において音楽専科の教諭によるピアノ伴奏で国歌斉唱を行うことは,これらの規定の趣旨にかなうものであり,A小学校では従来から入学式等において音楽専科の教諭によるピアノ伴奏で「君が代」の斉唱が行われてきたことに照らしても,本件職務命令は,その目的及び内容において不合理であるということはできないというべきである。」(ここまで) >そこにあるのは、本来の目的を「国歌斉唱」目的に捻じ曲げられてしまった式典。 >そんな式に出席させられる児童生徒は、結局、一部の人の我儘に利用されているだけではありませんか、ってことです。私は、そういうものは教育上大変よろしくないと思ってます。 教育基本法及び関係法令は、適正な手続きに則って制定されたものであり、最高裁もその妥当性を認めている以上、「一部の人の我儘」ではありません。最も民意を反映し、かつ法的にも妥当というのが適当です。 (2008年03月24日 19時31分09秒)
通り須賀りさん
>実際、指導要領と答弁、それぞれが違う方向で存在していた。 私は違う方向だとは思いませんし、それは現在も変わっていないと思います。 指導要領に「指導する」と書かれていたって「強制しない」とは両立できるんですから。 指導と言うのはあくまでも助言であって、それが実現できなくてもそれはその人の勝手なんですから。 そもそも学習指導要領に書かれている指導というのは、それが完璧に達成できることなど期待されていないのですから。例えば、国語で書くように指導するとされている漢字を完璧に書けなくったって、生徒は卒業できます。それこそ「強制しない」です。 それなのに、その一方を放棄して「間違っている」としたのは都教委なのですから、それはもう自分達の責任でおやり下さいなってことです。 >要領と答弁が並立している状況で、歌わせる方向を選択した、そして歌わない者を処分した。裁判になっても受けて立った。十分、責任を持ってやっていますよ。 いや、持ってないでしょう。自分たちの主張に君が代は国歌だという点を含めているのですから。 都教委が君が代という歌を歌わせようとしし、その命令に背いたものを処分した。 それのどこが悪い、と言うべきですよね。政府答弁が「間違っている」と言うなら。 (2008年03月27日 02時46分35秒)
通り須賀りさん
>なぜやらねばならないのか、そして指導要領は国旗国歌の指導だけを書いているわけではないことがご理解いただけるかと考えます。 もともと、私はその儀式的行事って始業式、終業式のことだと思ってましたけどね。だって入学式、卒業式の目的が「それだけ」だとしたら、利用されているだけということになる新入生、卒業生がかわいそうですから。 で、儀式的行事にそういう目的を持たせているとしても、「それだけ」でなければいけない訳じゃないでしょう。 そして、入学式、卒業式を常にその儀式的行事の目的に合致させなければいけない訳でもないでしょう。 ですから、その指導要領の記載ならびに最高裁の判決は、都教委が入学式、卒業式を儀式的行事に分類し、そこで君が代斉唱を命じることの正当性の担保にはなりますが、「なぜやらねばならないのか」の根拠とはなりません。 私は、入学式、卒業式には、児童生徒の入学、卒業を祝うという目的が必ず含まれるべきだと考えます。それを学習指導要領に記載せずに、ただ国旗国歌の指導の出汁にしかされていない入学式、卒業式の扱いはやはりおかしいと考えます。 本来の目的を優先させるためにその式典に影を落とすようなネタは持ち込まない、それで式典が「儀式的行事」の定義から外れようが、一向にかまわないという選択もアリってこと。学校で行われていること全てが学習指導要領に記載されているわけではないのですから。 で、そういう選択肢を取らない教育委員や学校長にとっての児童生徒の入学や卒業を祝う気持ちは、所詮その程度のものだということでしょう。 それなら、それはやはり「一部の人の我儘」と呼ぶべきものだということです。 法的な妥当性があるのと、その行為がその式典にふさわしいかは全く別の話です。 (2008年03月27日 02時50分12秒) |