教育勅語
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。「教育ニ関スル勅語」は山縣有朋内閣のもとで起草され、1890(明治23)年10月30日発布されました。原案を作成したのは、井上毅内閣法制局長官です。大東亜戦争後の1947(昭和22)年、教育基本法が公布施行され、翌年の6月19日に衆議院で「教育勅語等排除に関する決議」、参議院で「教育勅語等の失効確認に関する決議」が決議され廃止されました。教育勅語朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレバ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顕彰スルニ足ラン斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳拳服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ明治二十三年十月三十日睦仁 天皇御璽(解説)私(明治天皇)が、わが国の歴史と国民性に基づいて、あるべき教育の方向を静かに考えて見るに、私の祖先の神や祖先の天皇が、国造を始められたのは、はるか昔のことで、国民の幸せを願い、善政に励まされた結果、国民の間に打ち樹てられたご御徳は、海よりも深いものであった。わが国民の側でも、歴代の天皇にまごころ(忠)を尽くしてお仕えし、おのおのその父母に孝養を尽くし、国民のすべてが心を一にして、世々国民の美風を作り上げたのであるが、これこそ、わが国柄のかがやかしい長所であって、教育の根元も、やはりここにある。国民は、それぞれに父母に孝養をつくし、兄弟姉妹が親しみ合い、夫婦が仲睦じく、かくして平和で明るい家庭をつくり、友人は、まごころをもって互いに信じ合い、自分の身はつつしみ深く高ぶらないように保ち、民衆に広く愛を及ぼし、学問を習得し、技術を学習し、かくして知能を向上させるとともに、人格を完成するよう努力し、進んで国家・社会の利益を拡大し、社会奉仕をおしすすめ、常にわが国の礎である憲法を尊重し、国法を守って、秩序を乱さないようにし、万一危急の事態が突発した場合、国民は義勇の心を奮い起し、一身を国家に捧げ、かくして天地とともに永続する皇位を、守りたすけねばならぬ。このようにすれば、忠誠善良な私の国民であるだけでなく、さらに、それによって、国民の祖先が遺された良風を、十分に明らかにすることになるであろう。以上述べた道は、まことに私の祖先の神や、祖先の天皇が後の代に遺された御訓であって、子孫である私と国民とが、一緒になって遵い守らねばならないもので、これは、時の古今を問わず、いずれの時にも通用するし、さらに国の、内外を問わず、どんな国にも通用できる。私は、国民と一緒になって、この道を胸中深く銘記し、すべての人々が同じ、一つの精神をもつようにと願っている。教育勅語に記された12の徳目は、1.親に孝養をつくそう(孝行)2.兄弟姉妹は仲良くしよう(友愛)3.夫婦はいつも仲睦まじくしよう(夫婦の和)4.友だちはお互い信じあって付き合おう(朋友の信)5.自分の言動をつつしもう(謙遜)6.広く全ての人に愛の手をさしのべよう(博愛)7.勉学に励み職業を身につけよう(修業習学)8.知識を養い才能を伸ばそう(知能啓発)9.人格の向上につとめよう(徳器成就)10.広く世の人々や社会のためになる仕事に励もう(公益世務)11.法律や規則を守り社会の秩序に遵おう(遵法)12.国難に際しては国のために力を尽くそう、それが国運を永らえる途(義勇)どの点が軍事教育や軍国主義を彷彿させるのでしょうか?わが家では、3.夫婦はいつも仲睦まじくしよう(夫婦の和)は遵守されていませんけど。