虚偽説明の禁止と正しい告知
お客様から「3年前に子宮ガンで手術したけれど、保険に入れるかしら?」 と相談を受けた保険外交員が「何も告知しなければ大丈夫よ。契約日から2年以内に入院給付金などを支払う原因さえなければ、2年経過すれば告知義務違反でも会社は契約解除できないわよ」と回答し、保険を勧めました。 お客様はガンを告知しなくても、2年間何もなければその後の保障は継続すると思い、子宮ガンを告知せずに契約しました。 このような話は耳にしたことはありませんか 保険外交員が虚偽の告知や、正確な告知をしようとするのを止める行為は、保険業法300条第1項に違反します。 就業規則の賞罰規定にも抵触する行為です。 なお、約款上は告知義務違反により契約解除しない場合として、「責任開始日から2年以内に給付金・保険金の支払の発生する原因がなかった場合」と定めています。 しかし一方で、重大事由解除の規定があり、悪質なケースでは責任開始日より2年経過後でも契約が無効とされます。 したがって死亡保険金、入院給付金が支払われない場合もあります。