検察審査会への審査申立書(例)
(被疑事実の要旨)新聞報道によれば、平成22年9月7日午前10時15分頃、東シナ海の尖閣列島の一つ久場島の北北西約12キロの領海内で、違法操業中の中国漁船が、「よなくに」など海上保安庁の巡視船2隻に衝突した。海上保安庁は船長を公務執行妨害で逮捕した。(不起訴処分を不当とする理由)犯罪構成要件を全て満たしているにもかかわらず、(1)漁船が海上保安庁の巡視船から逃走する際に起きたもので計画性がない。(2)巡視船の損害は軽微で、負傷者も出ていない。以上の理由で那覇地検は船長を不起訴処分とした。このことは司法としての責務を放棄したことになる。このような検察の不作為が容認されると、日本国内において外国人、特に増え続ける中国人が速度違反を犯し、取り締まりのパトカー等を毀損し逃走したとしても不起訴処分となる。これは法の下の平等に反し、法治国家の根幹が揺らぐ可能性がある。日本の優秀な官僚機構にとっては、検察審査会への申立が起きることぐらい想定内であろう。