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2024/04
2019/05/17
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カテゴリ:J-REIT
スターアジアから合併を仕掛けられてるさくら総合ですが、5月17日になんか子供のけんかみたいなプレスリリースを出しております。

少数投資主による臨時投資主総会の招集請求等に関する本投資法人の意見

さくら総合リート投資法人の投資主の皆様へ スターアジアグループからの提案に対する見解

基本的には、完全に反対、求められた株主総会を開く気もなく、「客観的に見て」投資主に実益がなく、有害で少数投資主権の濫用的であると決めつけております。でもね…客観的ってのは「主観的」のミステイクじゃないかな(笑)。どちらにも関係ない私から見ると、それほど一方的に決めつける根拠もなさそうに思えます。それに、スターアジアが指摘した問題点には何も答えていませんね。たしかにさくら総合の投資主にとって、利があるかどうかは、合併比率を見てみないことにはなんとも言えませんが、これは当然さくら総合の資産を精査しない限り事前に示すこともできないわけで現状ではしかたないかなと思います。これをもって有害と決めつけるのもいかがなものかと。

ただ、こういう風に有害無益と決めつけるのにはわけがあると思われます。たぶん、会社法で少数株主の権利として3%以上、半年以上株式を保有している株主は株主総会開催の要求をする権利があるわけで、たぶん、J-REITという投資口でも同様の法令が適用されるのでしょう。請求に基づいて、株主総会(J-REITの場合は投資主総会)が開催されればそれまでですが、会社側にとって、必ずしも望ましくない提案の場合、無視するかもしれません。そうなると、せっかくの少数株主の権利が意味をなさないため、会社側が開催する気がないなら、裁判所に訴え出て、許可されれば、少数株主側が主催して株主総会を開くことができます。基本的には要件さえ満たしていれば、裁判所はこれを許可するらしいのですが、あまりにも有害無益な場合は許可を出さない可能性もあるとのことです。

実は、スターアジア側はすでに投資主総会の招集許可を申し立てております。

スターアジア、総会招集許可を申し立て さくら合併巡り

実は、裁判所ではなく、関東財務局に対し申し立てを行っているようです。この辺は株式とJ-REITの違いかもしれませんが、理由はよくわかりません。で、いったん許可が出てしまうと、スターアジア側が主催した投資主総会の開催が可能となります。だから、これは全く有害無益であると主張して、不許可に持って行きたいわけですね。なにしろ、「みなし賛成」という制度があり、さくら総合の投資法人規約にも第17条に規定されており、議決権を行使しないときは議案に賛成とみなす規定があるためで、これは投資主総会を主催する側が圧倒的に有利となる規定です。過半数くらいなら軽くクリアでしょうね。よって、何が何でもスターアジア主催の投資主総会は避けたいところでしょう。

しばらくバトルが続くかもしれませんが、結局どういう落としどころになるのか。なかなか興味深いですね。だからといって、さくら総合を買ってみるってな気はさらさらありません。わたしくはハナからここのオリジネータや運用会社はまったく信用していないですから。対岸から眺めているのが楽しいかと(笑)。





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Last updated  2019/05/17 10:55:49 PM
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