民法の婚外子差別が違憲になるとは
うーん。驚きました。伝統のある民法の条文が違憲になるとは唖然としました。ただちょっと考えれば憲法14条では「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とあります。この条項を思い出せばあきらかに婚外子が差別されることは憲法違反だということは法律をかじった人なら簡単にわかります。しかし95年までは最高裁も婚外子差別を合憲としていました。法律婚が優先されるという建前のようですが実は江戸から明治の時代またそれからもずっと続いていた封建的身分制の名残のように思っていました。あの韓国歴史ドラマを見てもわかる通り朝鮮という儒教国家では正妻の子以外はすべて使用人同然です。嫡子以外の子供は原則的に官職にもつけなかったようです。中国ではそういう話しはあまりでてこないですが儒教の教えでは嫡子以外は冷遇されたようです。まぁ日本でも長子相続でしたから長子以外はやっかいもの。ましてや妾の子は論外だったわけです。ですので今回の最高裁の違憲判決を聞いて感じたのはなが~い封建的世界から突然自由平等の現代に踊り出たかのような軽いショックを受けました(笑)。憲法の条文を見ればそのままその通り婚外子差別は違憲です。そしていまになってやっと最高裁がそれを認めたのはなぜか?素人なのでよくわかりませんが少なくとも法の下での平等が日本でもやっと認められるようになったかという気がしました。今まで軽い気持ちで浮気をしていた男ももしも子供ができたら嫡子と均等に財産をわけなければいけないわけですからけっこう子供を作ることに慎重になるのではという気がしますがどうですかね?また離婚したり気持ちが離れて別居したりしても子供がいればこれからは無視できない対等の権利を要求されるわけですからちょっとこわいですね。遺産相続で日陰者だった婚外子が堂々と平等な権利を主張してくるわけですから弁護士の出番が多くなるような気がします。【送料無料】民法(1)第4版 [ 内田貴 ]価格:3,465円(税込、送料込)