カテゴリ:商法改正・行政改革
合資会社から合同会社に変更するには、
一度、解散登記をして、改めて設立登記をするのですが、 その際にも「資本金の払込があったことを証明する証拠」が必要なんです (実質、会社は継続しているんですから、 資本金の証明なんて不要だと思うんですけど~)。 私がいま変更しようとしているのは、資本金が2円の合資会社。 そのうち「1円」の払込を証明するために、わざわざ銀行に「1円」を入金。 まあ、規則なんで仕方がないんですけど、ちょっとマヌケです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.07.29 21:53:13
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