経理は地味だが役に立つ〜ウルトラランナー経理部長の経理の仕事とマラソン日記〜
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ウルトラランナー経理部長
ウルトラランナー経理部長で、マラソン二刀流を続けるヒロさんが、地味にコツコツと経理の仕事とマラソンに邁進する日々を、徒然なるままに綴ります。 (フルマラソンサブ4、ウルトラマラソン100km完走を同年齢で達成することを、マラソン二刀流と呼んでいます)
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IFRS18号「財務諸表の表示と開示」が公表され、営業利益の定義が統一されることとなりました。 同時に、PLの区分も統一されます。 IFRS(国際財務報告基準、国際会計基準)では、営業利益の計算方法や、PLの区分は各企業に委ねられていました。 そのため、営業利益の定義がバラバラで、比較可能性が損なわれていたのが現状です。 日本基準では、営業利益の定義はもちろん統一されています。 IFRSには営業利益という概念がないため、各企業でさまざまな算定をしていました。 私も色々な企業の財務諸表を見ますが、IFRS適用企業の決算短信のサマリーを見ると、さまざまな営業利益の表示や定義があり、とても見にくいです。 営業利益は、日本基準で言えば、要は本業での利益のことです。 そのため、売上から売上原価を引いて売上総利益を出し、そこから販管費を引いたものが営業利益です。 シンプルで分かりやすいのですが、日本基準ではこの下に営業外損益、特別損益があり、IFRSにはほぼ営業外や特別項目の概念がないことが要因になっています。 先行開示事例から学び取るIFRS導入プロジェクトの実務[本/雑誌] / 武田雄治/著 吉岡博樹/著 IFRSでの営業利益には、基本的には日本基準の特別損益が計上されてきます。 この他に、何を計上するかは企業の任意です。 今回の統一で一番大きい定義は、持分法による投資損益の取り扱いです。 今回の統一で、持分法による投資損益は、営業利益に含まないこととなります。 これまでは、含める企業もあれば、含めていない企業もあり、そもそも営業利益を開示していない企業もありました。 今回、ルールが統一されるのは、良いことだと思います。 持分法投資損益は、マイナー出資している企業の当期純利益の出資割合に応じた損益で、日本基準では営業外損益に計上されています。 IFRSでこれを営業利益に含めるか否かは、どちらの解釈もできることから、これまでバラバラになっていました。 新基準は、2027年1月1日以後開始する事業年度より適用されます。 IFRSだからといって、何でも任意にするのではなく、ある程度のルール統一すべきだと思いますので、今回の統一は良いことだと思います。