相続手続きの第2段階でございます
さて、遺産分割協議が済んで相続手続きの第2段階、終結へと向かいます。 妻がすべての遺産を相続しますので、土地・建物の所有権名義の変更を行います。といってもこれは法務局の手続きですので行政書士資格しかない私の出番はありません。知り合いの司法書士に協力を求めました。 所有権変更登記申請に必要なので、今回の亡夫の戸籍謄本等を司法書士に引き継ぎます。先の特別代理人選任申立てに使用した戸籍謄本等のほとんどが「原本還付請求」をしたので戻されてきました。もしこれをしなければ再度、各役所に行って取り直しです。手間と費用がずいぶんとかかるのでこれはしておいてよかった。遺産分割協議書原本を添えて渡しました。そして、この変更登記申請でも「原本還付請求」をしてもらい、戸籍謄本等が返されるよう依頼しました。 次に「負の遺産」です。亡夫はいささか消費者金融から借金をしていました。遺産分割協議書では妻にすべての遺産を相続させることにしたので、借金も妻だけが返済対象になるかというと、ところがどっこい。負債の相続だけは債権者(貸主)が同意しなければ相続人全員に返還請求することが可能なのです。父親が死んだ、債権者はその相続人全員に対し「金返せ!!!」と請求できるのです。 妻はまず、どれだけの残額があるのか書面で回答するよう申し入れました。また、自分が返済するので了承してもらいたいと債権者と交渉したところ、相手も了承してくれました。その中にあの有名なA社もあります。するとA社からなんと「債務免除通知」が来たのです。債務は残っているが残りの返済は不要です、というものでしかも会社の正式文書の回答でした。2年前の貸金業法の改正で、法定利率を超える高い利率で返済を受けていた場合、その超過利息分を債務者に返さなければならなくなったのです。そのため金融各社に相当な金額の返還請求が起こされています。A社は先手を打って「免除」という手段で超過利息の返還請求を受けないようにしている模様です。 幸い亡夫の借り入れは2年を経過していないので超過利息は取られていないことが明らかです。そこで、すべての債務を一気に返済しケリをつけました。完済通知を得て、まずは借金からの不安を解消できました。これで残された家族は借金取立の不安から逃れたところです。 次回はいよいよ第2段階の終結についてお話しをいたします。