カテゴリ:就業規則
わくわくワークプレゼンターみのっちです。北陸地方は大雨です。川はカフェオレ色に濁っています。山は今にも崩れそう。これ以上被害が大きくならないことを祈っています。
今日は会社で就業規則コンサル案件の報告のための資料作り。今作成しているのは、「新旧条文対照表」と「新・就業規則×労働協約対比表」です。そうです、労働組合のある事業場のコンサル案件です。正直初めての体験ですので、慎重にやっています。 さて、今日は「就業規則と特許権」という、若干マイナーな話題を取り上げてみます。その前に、発明について確認してみます。一口に「発明」といっても、法律上は色んな分類がなされているみたいです。 1.職務発明 2.業務発明 3.自由発明 「職務発明」とは、大学や会社における職務において研究・開発をした結果として完成した発明です。例えば、自動車メーカーのエンジン開発担当者が、会社の実験・研究設備を使って完成させた新型エンジンは、「職務発明」ということになります。 次に、「業務発明」とは、会社の業務範囲に属する発明ではあるのですが、職務発明でないものをいいます。例えば、自動車会社で、販売部門にいる従業員が、本来の仕事とは別に、新しい型式のエンジンを発明した場合などがこれにあたります。 最後に、「自由発明」ですが、これは会社の業務と関係のない発明のことを言います。例えば、自動車メーカーのエンジン開発担当者が、新しい楽器を発明した場合がこれにあたります。 1~3いずれの発明も、「特許を受ける権利」(特許権)は発明者本人に帰属します。そこで、問題になるのが、会社が特許権を譲り受けること(予約承継)をあらかじめ就業規則などで規定できるかどうかということです。また、発明を独占的に実施する権利(専用実施権)を就業規則に規定できるかどうか、ということも問題になります。 まず、「職務発明」の場合は、就業規則や労働契約などで、あらかじめ「予約承継」や「専用実施権」について規定しておくことは可能です。しかし、発明者である従業員に対して、「相当の対価を支払う」等の合理的な手順を踏まなければなりません。もしも、対価の額で争いになった場合は、最終的に裁判所がその額を決定することになります。 なお、「業務発明」や「自由発明」等の職務発明以外の発明については、「予約承継」や「専用実施権」の設定は無効だそうなので、就業規則等で定めることはできないということになります。 ちなみに、発明の実施を独占しないような場合(=通常実施)に関しては、「職務発明」の場合は無償で、それ以外の発明については、「相当の対価」を支払うことで、実施できるそうです。 以上のことから、「職務発明」に関して、会社が「特許を受ける権利」を従業員から譲り受けたい場合、あるいは、その特許を独占したい場合は、あらかじめ就業規則にある程度の根拠を設けておく必要があります。最終的には、就業規則等に定められた合理的な手続きに従って、当該従業員と話し合っていく必要があるでしょう。 会社が開発費用や従業員のお給料を支払ったのだから、「職務発明」はすべて会社のものと考えると大きな落とし穴があるということでしょうか?まぁ、我々社労士は特許のことについては、あまり深入りするのも良くないかもしれませんが、もしお客さんから聞かれたときは、ある程度は答えれるようにしておきたいです。まぁ、特許に関して込み入った法律上の問題は、弁護士や弁理士の先生にお任せした方が良いと考えますが・・・。ちょっと、難しい話だったかもしれません。すいませんでした。 【開業までのカウンター】 みのっち開業まで・・・ あと、129日です!! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.07.18 22:36:53
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