カテゴリ:就業規則
こんにちは。富山県の社労士&わくわくワークプレゼンターのみのっちです。いや~、今日はもの凄い暑い日です。多分、30度以上あります。
最近の暑さにもかかわらず、日中事務所にいるときは、昼食後30分くらいのウォーキングをするように心がけています。仕事で遅くなってしまうと、夜歩くというわけにもいきませんし、朝は出勤前で子供の世話などバタつきます。結果として、暑い日中に歩くことにしました(笑)。これからの季節こそ、体重をしぼるのに最適な季節です。もっとも、日射病、熱射病対策が最重要ですが・・・。 さて、今日はもう一つ日記を・・・。先ほどまで、富山支部会の総会に参加していました。冒頭で、いきなり新入会員の紹介があり、初っ端私の名前が呼ばれ、ほんのちょっとビックリしました(笑)。それにしても、新入会員は私以外、誰も来ていませんでした。支部の総会なんて所詮そんなものなのでしょうか?まぁ、支部の総会のことは気が向いたら、また書きます。 今日もう一つ書いておきたいことというのは、運送業などの「1年単位の労働時間制に関する労使協定」に関することです。備忘の意味ですぐ書いておきたかったので・・・。 皆さんは、例えば長距離バスの運転者について、1年単位の変形労働時間制に関する労使協定を提出されていますか?私は提出していません。なぜかというと、最初からそうしていたから(笑)。また、監督署からは提出しないからと言って、特に何かを指摘されたこともありませんでした。で、最近になって、本当にこれで大丈夫なのかなぁと不安になって、監督署に問い合わせてみました。 すると、監督署からの答えは、「会社が労使協定を提出しなくても、あまり問題視はしていませんね」ということだったので、「ふ~ん、そんなものなんだな」と納得していました。 ご存知のように、自動車運転者については、時間外労働に関する限度基準が適用されず、別枠での労働時間に関する基準があります。したがって、一般の人とは労基法の労働時間に関する規定の適用のさせ方が違います。そのことから考えても、たとえ運転手の労働時間が週40時間を超える場合でも、無理矢理1年変形を適用するのはおかしいことだというのはなんとなく分かります。 でも・・・、ちょっと気持ち悪いなぁと思っていたら、見つけました。今日別の調べものをしていて、偶然、次のような通達を見つけました。 (以下は平6.1.4 基発1号 平11.3.31 基発168号 からの引用) 例えば、貸切観光バス等のように、業務の性質上1日8時間、週40時間を超えて労働させる日又は週の労働時間をあらかじめ定めておくことが困難な業務又は労使協定で定めた時間が業務の都合によって変更されることが通常行われるような業務については、1年単位の変形労働時間制を適用する余地はないものであること。 まぁ、この通達を読めば、なんとなく納得はできました。要は、長距離バスやトラックの業務については、1年単位の変形労働時間制を適用する余地がないから、労使協定も作成・提出のしようがないということなのでしょう。 ということで、今後はもう少し詳しく研究していきますが、これが、今のところの結論です。まぁ、こんなのも知っている人は知っているかもしれませんが、私には新しい発見でした。なお、自動車運転者に関しては、拘束時間の変形制の労使協定はありますが、こっちは届出は不要です。それと、自動車運転者の時間外労働はどう管理するかという問題が残りますが、こちらはまたの機会に書いてみます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[就業規則] カテゴリの最新記事
|
|