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カテゴリ:社労士の仕事術
社会保険事務所から連絡あり。傷病手当金の指定口座が、郵便局だと送金しかできないので、できれば銀行にして欲しいとのこと。 とりあえず郵便局から銀行に変更したけど、傷手の申請書の支払い区分のところを見ると、1.振込 2.銀行送金 3.郵便局送金 4.当地払 とあり、今まであまり深く考えていなかったけど、厳密にはどう違うのかよく分からない。とくに、振込と送金はどう違うのだろうか。 気になったら仕事が進まなくなった・・。 振込み・・・指定の、金融機関の開設口座にお金を振り込むこと 送金・・・指定の金融機関の窓口でお金を受け取ること ということらしい。よく見ると、なんだ、新しい傷病手当金の申請用紙の裏面にちゃんと説明が書いてある!ではないか。ちなみに当地払いというのは、給付が決定した後に、管轄の社会保険事務所の窓口で指定された日時に受け取ることができるとあり、へぇ~そうなんだぁ・・って思うよ。 傷手の受け取りに郵便局を利用する場合は、振込ができなくて、送金扱いのみになるので、連絡が来たら郵便局に金を取りに行く・・ということになるのだろう。そう考えると、結局銀行振込が一番手間いらずでラク・・という結論になるよな。 まあ、どうでもいいことだが、とりあえずスッキリだ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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