カテゴリ:裁判・判決
読売新聞 裁判には、一事不再理、という決まりがある。 同じ事件について、再び訴追を受けないという、憲法に定められた基本だ。 これは、無罪判決が確定した後に、明らかな別証拠が出てきて、 間違いなく犯人だと判断できるとしても、新たな訴追を受けることはない、ということ。 学生の頃のかすかな知識だ。 ただ、一事不再理というのは、刑事裁判でのことであって、 民事では、既判力という。 民事でも、同じ件について、再び裁判を起こすことはできないことになっている。 で、新聞記事の、諫早湾の開門に関する裁判だが、 確か・・・5年間の開門の判決 開門差し止め判決 という相反する二つの判決があり、今回の、開門強制は無効、との判決があった。 素人目には、同じ諫早湾の開門で、3回目の判決、というのがよく分からない。 ここには「既判力」という考えは及ばないのだろうか? 毎度のことながら、新聞記者はこのことを分かって記事を書いているのだろうか? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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一旦陸地にした物をまた海水入れたって元には戻らないですし、新たな開拓も進んでいるので、開門何てしたら、更に混乱するんでしょうね。
(2018.08.05 07:04:07)
おはようございます
紙面の関係上、限られた文字数で書いているのでもっとわかりやすくしてもらわないと困りますよね。 (2018.08.05 08:12:58)
この問題は良く分かりません。
(2018.08.05 08:35:45)
今日は。
ご無沙汰しています。 昨日は朝から熱中症で、ダウン寸前でした(;^_^A さて、この裁判。矛盾を感じますね。 正反対な判決が出た事例で、結果的に農民側にも漁師 側にもそれぞれ国から違反金が支払われる結果に。 それが今後漁師側には支払われなくなるみたいで、 漁業権を失ったのだから当然なのかも知れませんが 素人には訳が分からない裁判ですねえ。 絶対的な正義など世の中にあるんじゃろかねえ? (2018.08.05 09:01:59)
裁判も、よく分からないのですが・・・
最高裁まで行っていない、ってことかなぁ~と、思っていたのですが~。 司法は置いておくにしても・・・ 自然を相手にする開拓や工事は、手を付ける前に、本当に最善かを、吟味したのちに工事に入らないと、取り返しのつかないことになることは必至のような、気がしています~。 (2018.08.05 09:19:16)
中身がどういうことなのか、はっきり言ってあまりよくわからないんです。
もしも、そういう一事不再理という原則があるのであれば、どうして裁判とか何とかまたやり直したりするのでしょう。 うーん、本当によくわからないことばかりです (2018.08.05 19:38:47)
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