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テーマ:大学、通信教育(650)
カテゴリ:生涯学習を生涯やるわけではない
通教生は、基本的に、金持ちなんていないと思います。
夏期スクーリングで、超高級住宅街にお住いの叶姉妹のような方とお話ししましたが、ああいう人は例外です。 それでも言います。今は、出せるだけ、募金。 この際、 来月の生活のことは、来月になってから 将来のことは、落ち着いてから、 考えればいいではないですか。 こんな危機、我々が生きている間に、滅多にありませんよ! ちなみに、叶美香さんは、9.11の際にニューヨークへ1万ドルの寄付をしたと報道されました。 セレブなあなたは、100万円くらい、お願いします。 https://canpan.info/open/news/0000006465/news_detail.html ★↑でなくとも、皆さんの「ここだ!」という機関から募金してください★ では、容量都合で小分けになりますが、レポートのヒントです。 元々が凡人レベルの発想なので、各自のお力でナイスレポートに仕上げてください。 判例・学説は以下のメモのものだけでなく、参考文献にあるものから追加チョイスなどいただくとgoodです。 また、けっこう前に書いたレポートも混ざっているので、うろおぼえつつ、古かったらストレートにゴメンなさいよぉ。 そして、参考文献は、買うともったいないので、図書館で似たようなものを探してください。 (`・ω・´)借りてすませて、お財布のお金は募金箱へ。 クリックによる支援で、熱く記事投稿のパワーが湧いてまいります。 通教で役に立ちそうなことなど、ブログに残しつつ、しつこく募金や節電を呼びかけていきたいと思いますので、 ↓クリックで励まし をお願いいたします。 にほんブログ村 B08A第1課題 ◆商法・総論総則_1 商号 通教生活で最難関でした。 法改正が近年だったので、参考図書が茅ヶ崎の市立図書館にない(T_T) ・・・それだけです。 図書さえ手に入れば、難しい課題ではありません(^^;) 1.問題の所在 2.商号権 3.商号の使用停止が求められる要件 不正の目的:(最判昭和36.9.29民集15-8-2256) 商号の同一性・類似性:(旧商法20条の事案:大判大正7.1.26民録24-161、大判大正9.5.24民録26-745)。(最判昭和58.10.7民集37-8-1082)。 営業上の利益の侵害 4.結論 *使った参考文献(こんなに使わなくていいです) ・近藤光男「商法総則・商法行為法 第5版」(有斐閣法律学叢書、2006年)p56-72 ・畠田公明「商法・会社法総則講義」(中央経済社、2008年)p96-111 ・蓮井良憲、森淳二朗「商法総則・商法行為法」(法律文化社、2006年)p56-63 ・青竹正一「特別講義改正商法総則・商法行為法 第2版」(成文堂、2008年)p48-53 ・藤田勝利、北村雅史「プライマリー商法総則・商法行為法 第2版」(法律文化社、2006年)p48-56 ・森本滋「商法総則講義 第3版」(成文堂、2007年)p62-66 ・関俊彦「商法総論総則 第2版」(有斐閣、2006年)p136-147 ・田辺光政「商法総則・商法行為法 第3版」(新世社、2006年)p84-90 ↓クリックで応援 をお願いいたします。 にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.03.17 06:55:56
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