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覚せい剤を使用したとして裁判の場に出た酒井法子被告。
東京地裁で今日、判決が言い渡された。 酒井法子被告に有罪判決 懲役1年6カ月執行猶予3年(asahi.com) 検察側は懲役1年6月の求刑だった。 弁護側の希望通り懲役1年6カ月執行猶予3年の判決。 村山裁判官は覚せい剤に対する常習性、依存性を認めた。 数日間の逃走も「卑劣」と厳しく判断される材料となった。 それでも執行猶予がついたのは初犯以外に以下の理由がある。
刑務所が不足している今、初犯で懲役は物理的に不可能。 類似の事件から見ても、執行猶予を付けるのが妥当なのだろう。 覚せい剤事犯の場合、再犯率は約50%。→「薬物事犯の再犯率」 一度覚せい剤を使えば、半分が再犯という高さ。 酒井法子の将来はどちらなのだろう。 子どもへの影響もある。 離婚でも何でもしてやり直すべきだ。 薬物事犯が減らない状況で、もうひとつ考えるべきことがある。 それは、刑罰での薬物事件防止の限界。 こんなページがある。 刑罰だけでは薬物犯罪はなくならない 薬物事件は確かに使った本人が悪い。それは大前提。 だが、本人だけを厳罰にして何が解決するか。 それもまた考えなければならないこと。 酒井法子のように、覚せい剤使用者は犯罪者となる。 しかし薬物依存は病気でもある。 そのことを忘れてはなるまい。 追記 ところでこの裁判は検察、弁護側とも控訴するのだろうか。 弁護側は執行猶予がついたことで裁判を終わらせるつもりかも。 検察もこれ以上の判決が高裁で出るとは思わないだろう。 *********************** 関連記事 ≪酒井法子被告≫懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決 酒井法子被告 判決が出る・・・ 酒井被告、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年判決。 酒井法子に懲役1年6月執行猶予3年 動画あり 【酒井法子 判決】懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決 覚醒剤所持、使用の罪で 東京地裁 酒井法子被告に懲役1年6月、執行猶予3年「逃走は卑劣」「依存性認められる」 *********************** ※トラックバックは管理人が承認した後に表示されます。 バナーにクリック願います。 ***トラックバックはテーマに関係するもののみどうぞ。 その場合リンクは必要とはしません。 意見があればメッセージでどうぞ。 ただし荒らしと挨拶できない人はお断りです。 今のところメッセージは全て読んでいます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009.11.09 19:04:17
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