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2009.11.09
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テーマ:ニュース(99464)
カテゴリ:ニュース
覚せい剤を使用したとして裁判の場に出た酒井法子被告。
東京地裁で今日、判決が言い渡された。

酒井法子被告に有罪判決 懲役1年6カ月執行猶予3年(asahi.com)

     

検察側は懲役1年6月の求刑だった。
弁護側の希望通り懲役1年6カ月執行猶予3年の判決。

村山裁判官は覚せい剤に対する常習性、依存性を認めた。
数日間の逃走も「卑劣」と厳しく判断される材料となった。
それでも執行猶予がついたのは初犯以外に以下の理由がある。

1、現在は反省している。
2、覚せい剤と絶縁する決意、夫との離婚も考えている。
3、母親らが監督を約束している。
4、芸能プロダクションを解雇され、社会的制裁を受けている。
(読売新聞酒井被告の判決要旨から引用)

刑務所が不足している今、初犯で懲役は物理的に不可能。
類似の事件から見ても、執行猶予を付けるのが妥当なのだろう。

覚せい剤事犯の場合、再犯率は約50%。→「薬物事犯の再犯率」

一度覚せい剤を使えば、半分が再犯という高さ。
酒井法子の将来はどちらなのだろう。

子どもへの影響もある。
離婚でも何でもしてやり直すべきだ。

薬物事犯が減らない状況で、もうひとつ考えるべきことがある。
それは、刑罰での薬物事件防止の限界。

こんなページがある。

刑罰だけでは薬物犯罪はなくならない

薬物事件は確かに使った本人が悪い。それは大前提。
だが、本人だけを厳罰にして何が解決するか。
それもまた考えなければならないこと。

酒井法子のように、覚せい剤使用者は犯罪者となる。
しかし薬物依存は病気でもある。
そのことを忘れてはなるまい。

追記

ところでこの裁判は検察、弁護側とも控訴するのだろうか。
弁護側は執行猶予がついたことで裁判を終わらせるつもりかも。
検察もこれ以上の判決が高裁で出るとは思わないだろう。

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【酒井法子 判決】懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決 覚醒剤所持、使用の罪で 東京地裁

酒井法子被告に懲役1年6月、執行猶予3年「逃走は卑劣」「依存性認められる」

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最終更新日  2009.11.09 19:04:17
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