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カテゴリ:◆ いのち・社会・ニュース
にほんブログ村 【 重要:今朝の日記の訂正です。 全面書き換えて説明しております・・重要追加情報(映像)を下に追記しました 】 (※今日11/13の国会より、滝法務大臣の、聞き捨てならない発言に注目、1分22秒からです) ↓ ↓ ↓ 滝法務大臣発言:「(人権委員会設置法案と改正案について)じゅうぶんにご審議の上、 すみやかに成立させていただきますよう、お願いをいたします。」 ↑ 報道と違うじゃないの!! 省略されていない国会映像は、こちら。 人権関連法案について、今国会で話し合う、という部分が、議長からも聞けます。 ほかにも、外国人弁護士、通報制度、ハーグ条約・・戦慄する内容が満載です。 今朝、産経ニュースに、 「 人権救済法案審議入りを断念 政府・民主党 」 というタイトルのニュースが出ました。 これについて、 「欠格条項の削除を掲載した改正案はおかしいのではないか?」 という内容の記事を、今朝、書きました。 この件について、ことの真相がわかりましたので、 前日記の内容を、削除、訂正させていただきます。 要点を書くと、この改正案は、あくまでも 「人権委員会ができたら」という前提のもと、 現行法との重複部分を削除した、ということであり、 「人権委員会設置法案とセットなので、現行法と整合性を持たせる」 という意味のものだったようです。 皆様には、突っ走った日記を書いてしまいましたこと、お詫び申し上げます。 以下、問題とされた改正案の部分と、真相とを、 2つに分けて、ご説明いたします。
↑上の欠格条項が削られた理由は、以下の枠内です。 この問題について、昨年より取り組んで来た陳情プロジェクトチームが、 法務省へこの疑念を問い合わせた結果として、今夕、報告して下さいました。
どうやら人権擁護委員は非常勤の国家公務員扱いになるので、 国家公務員法の欠格条項と重複するために削除となったのが事の顛末です。 【現行法】 (委員の性格) 第5条 人権擁護委員には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)は、適用されない。 ↓ 【改正案】 第5条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。 この第5条は、人権委員会設置法が成立してしまった場合に、人権擁護委員が非常勤の国家公務員となって国家公務員法が適用になるのとセットなのだそうです。 それで、国家公務員の欠格条項(国家公務員法第38条)が新法での人権擁護委員にも当て嵌まるようになるので、【改正案】第7条の欠格条項を削った、という説明でした。 ●国家公務員法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html (欠格条項) 第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。 一 成年被後見人又は被保佐人 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 三 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 四 人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 五 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 ここを読んで下さった方々には、誤情報となってしまい、すみませんでした。 調べて下さった方々、情報を下さった方々には、厚く御礼申し上げます。 今回の先走った内容、陳謝いたします。m(_ _)m 以下、この法案の公式資料です。 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm ◆第181回国会 議案の一覧 7 人権委員会設置法案 8 人権擁護委員法の一部を改正する法律案 ◆法務省公式頁 http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00141.html ◆人権擁護委員法の一部を改正する法律案 ◆法律案要綱[PDF:64KB] http://www.moj.go.jp/content/000101538.pdf ◆法律案[PDF:84KB] http://www.moj.go.jp/content/000101535.pdf ◆理由[PDF:43KB] http://www.moj.go.jp/content/000101539.pdf ◆新旧対照条文[PDF:121KB] http://www.moj.go.jp/content/000101537.pdf 法案の精査は難しいですが、経験を1つ1つ重ねて、 こういったことがきちんと読み込めるよう、精進していきたいです。 この法案については、産経ニュースによると、 今臨時国会では審議に入らないことになったとの一報がありましたが、 上にリンクを貼りました国会映像の通り、 滝法務大臣:「じゅうぶんにご審議の上、 すみやかに成立させていただきますよう、お願いをいたします。」 と、高らかに宣言されてしました。 今後も、政府や与野党への意見送付が必要なようです。 皆様、引き続き関心を持っていただきますよう、お願いいたします。 ↓ 拡散の1クリックにご協力願います ↓ にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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こんにちは~
お久しぶりです。 人権救済法案審議入りが断念されたとのニュースに とりあえずホッと胸を撫で下ろしていたところでしたが... こちらにお伺いして 「人権法断念のニュースは罠!」を読ませていただいて、びっくり! 民主党は二の手をしっかり打っていたのですね...魂胆に怒りを感じます。 安心させといて騙まし討ちとは卑怯極まりない政権ですね。 本当に情報を有難うございましたm(.・_・.)m (2012/11/13 01:02:49 PM)
ほぼ毎日faxしてたがまだまだ継続しますよ
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な、な、な、なんですと!!!
おかしいでしょ、それはいくらなんでも!!! ワタクシも、まんまと引っかかって、本日の日記に書いてしまいましたよ!! 引用箇所を、拡散させて頂きます。 (2012/11/13 01:52:51 PM)
こういう手でくるとは、ホントに卑劣なやつらですね。
時間がないので、すみませんが転載させてくださいm(__)m (2012/11/13 02:46:39 PM)
はじめまして。
審議入りしないというニュースに安心した自分がバカでした・・・。 事後報告になって申し訳ないのですが、拙ブログにて拡散させて頂きました。情報、ありがとうございました! (2012/11/13 02:51:55 PM)
これは酷いですね。
早速拙ブログに転載させて戴きました。 (2012/11/13 03:56:42 PM)
恐れ入りますが僕のブログでも転載させていただきます。
(2012/11/13 04:42:29 PM)
私もブログに転載をさせていただこうかと…
法律の改悪の見本みたいな感じで恐ろしいわ… (2012/11/13 10:05:39 PM)
情報拡散、ありがとうございます。
(2012/11/14 01:04:57 AM)
すみません、
今朝あげたこの日記の懸念については、法案の読み間違いによる勘違いであったことがわかりました。 真相がわかりましたので、ブログの前記事を削除、解説を載せています。 誤情報をあげてしまい、申し訳ありませんでした。 しかしながら、本日11月13日、 国会の法務委員会において、滝法務大臣が、 「(人権委員会設置法案を)じゅうぶんにご審議の上、 すみやかに成立させて頂きますよう、お願いをいたします」 と、高らかに宣言しました。 どうやら、産経新聞の「審議入り無し」は、誤報のようです。 衆議院の公式サイトを見ても、審議中、となっています。 政府与党・民主党や、法務省への意見送付、 ほかの政党への意見送付などは、とてもではないけれど、 「安心してやめられる」レベルではない、 と、私は感じました。 滝法務大臣の発言については、 上の日記に国会映像を貼りましたので、御覧ください。 ここにコメントをいただいた皆様方には、 引き続き、この法案への関心と注目を、お願いします。 m(_ _)m (2012/11/14 01:26:25 AM)
はじめまして。
しおんさんのご指摘のおかげで、改正案を見る機会がもてました。やはり欠格条項が一部削除されると思います。 第七条第二号が削除されることより人権侵犯の犯罪者も人権擁護委員になれるようになります。また、人権擁護委員が人権侵犯の犯罪を犯しても失職しなくなります。これは第五条削除に伴い国家公務員法の適用がなされることになってもカバーされません。 人権擁護委員が人権侵害しても失職しないというのは笑い話ですよね♪ (2012/11/14 10:05:49 PM)
>>さいばあ崛起 さん
貴重なコメントを、どうもありがとうございました。 >第七条第二号が削除されることより人権侵犯の犯罪者も人権擁護委員になれるようになります。また、人権擁護委員が人権侵犯の犯罪を犯しても失職しなくなります。これは第五条削除に伴い国家公務員法の適用がなされることになってもカバーされません。 >人権擁護委員が人権侵害しても失職しないというのは笑い話ですよね♪ ↑これについては、別の方からも同様の指摘がありました。 また、私の、このブログの、10月15日の8つのエントリーで、 この法案を潰すために、昨年から活動を続けてきた市民団体の代表者の方が法案の問題点を指摘した文章を掲載させていただきましたが、それの、【 5 】人権委員会設置法案の問題点 の中に書かれているとおり、この機関の構成員をやめさせることは、事実上、できないような仕組みになっているようです。 この法案については、次の政権下でも必ず出てきますから、 今のうちに、論点を整理しておかなければなりませんね。 (2012/11/20 08:19:33 PM)
>>コメントを下さった皆さんへ
法案は、今臨時国会では審議未了として流れましたが、 次の政権下で、継続審議となるはずです。 法案を推し進めてきた組織、そして法務省は、 次の政権にも、圧力をかけるでしょう。 この法案にNOの意思表示をするため、今できることは、 目の前の衆議院選挙で、この法案に賛成する議員を、 徹底的に落とすことしかありません。 私のブログのトップページの右のバナーの中に、 『人権侵害救済法案反対・全国陳情プロジェクト」のバナーが貼ってあります。 そこをクリックして、「陳情結果」を見て、自分の選挙区の議員の、この法案への賛否を確かめ、次の国政に送り込むべきかそうでないか、見極めることが大切かと思います。 もし、自分の選挙区に、態度が決まらない議員に分類されている候補が居たら、街頭演説のときにでも、地元公民館の集会のときにでも、この法案について、賛否を確かめてみてください。 全国の反対者が手分けして危険議員を抽出し、議員を慎重に選ぶことができれば、この法案が通る危険が遠ざかります。 ひとりでも多くの人が、真実を見極め、選挙に足を運んでくださいますよう、祈っています。 (2012/11/20 08:20:38 PM) |
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Comments
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