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2019.08.28
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テーマ:法律(506)
カテゴリ:法律
僕は機械に指図されるのが嫌いなのでカーナビをあんまり使わないのだが,そんなカーナビについての裁判例が時報に載っていた。ちょっと面白いので紹介していく。

事案(福島地裁H30.12.4判例時報2411号78頁)はこうだ。
原告はカーナビ搭載の自己車両で,最上三十三観音所巡りをしていた。かなりの田舎らしく,カーナビに従っても,細い,舗装されていなくて道路の両側に草木の茂る道なんかも指示される。
それでも,原告がナビの指示に従って車を走らせたところ,車に擦過痕,つまりスリ傷ができたというのだ。そこで,原告がカーナビ業者に対し,「車にキズがついたのは変な道を案内したナビが悪い!」,といって43万円を支払え,といって裁判をしたのだ。

争点はカーナビがPL法にいう製造物なのか等色々あるが,最大の問題は「カーナビのルート案内と,キズの間の」因果関係になった。
この点につき,裁判所は,ナビの取説で「地図が最新ではないかもしれないから,常に実際の道路状況に従って運転しろ」と警告していたり,音声ガイドで「実際の交通規制に従って走行してください」と言わせているという点から,「カーナビは運転者の判断を補助するものにすぎず,ルート案内された道路を走行するか否かは運転者が実際の道路状況や車両の種類・形態等の事情を踏まえて自ら運転するべきもの」と判断している。
実際に,原告の使っていたナビに収録されている地図は1つ型の古いものであったし,どうやら最新のを使っていれば,今回問題になった道を通らずにすんだようだ。
そのうえで,裁判所は,最上三十三観音のパンフレットを見るなどのやり方で,回避できた,と判断し,原告の請求を棄却したのだ。

わからなくもない判断である。
ただ,パンフレットを見て道を調べろ,というようなところはかなり言いすぎな気もしなくもない。
しつこいくらい,カーナビが「実際の交通規制に従って走行してください」と言っているのは,こうやって予防線を張るためだったのか,と思うところ。
どうしてもカーナビは便利な反面,道を覚えなくなるので,僕はあんまり好きじゃない。

ところで,僕も車で四国のお遍路88か所を巡ったことがあるけど,寺というのは結構田舎に建てられていて,一車線の山の中の細い道を走らされたものである。
そのときはさすがにカーナビに頼りっきりで運転をしたが,どうしても初めての道だと頼ってしまうのはやむを得ないという思いもあるのだ。

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交通事故事件処理マニュアル[本/雑誌] (単行本・ムック) / 永塚 良知 編





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最終更新日  2019.08.28 10:44:56
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