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2012.02.13
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カテゴリ:税理士の仕事
平成23年度の税制改正により、年金受給者の申告不要制度が施行されることになりました。

この制度は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であるものが、

その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないとするものです。

とは言いながら 税務署から 確定申告書が送られてきています。

高齢者の申告事務負担を軽減することを目的としているのですが、前年に申告された方には全員申告書を郵送しています。

申告書が送られて来ると申告義務があると思わざるを得ません。

高齢者の方に申告不要なのですよと説明するのは 容易なことではありません。

また公的年金等の収入金額が400万円以下の方ということですが、300万以上400万未満の方には、元公務員の方が多く見られます。

このエリアの方は納税額があるのですが、みな 申告不要となるのです。

公務員優遇と とられても不思議ではありません。

ところで 私は100%電子申告をしているのですが、 個人住民税は賦課課税制度ですのでel-TAXでは電子申告が出来ません。

医療費控除等のある方は個人住民税の申告が必要となります。

今まで 事務所で完了していたのに「市役所に提出して下さい」とは言いにくいですね。 

国はe-taxを推進しているのに これでは 合理化に逆行しています。

本当に 困りものです。

税務支援会場では とりあえず 確定申告の計算をして還付額が無ければ、申告不要ですので住民税の申告に切り替えることになるのでしょうか。

初年度の今年は、申告会場の混乱が予想されますね・・


安西節雄





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Last updated  2012.02.13 08:30:43
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