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2012.06.23
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カテゴリ:税理士の仕事
5月になると住民税の納付書が届きます。

給与収入の方で、住民税を特別徴収されている方は、事業所に特別徴収税額の通知書が届くと思います。

住民税は前年の所得で決定されてくるものなので、あまり中身を確認することはないと思われますが、よく確認しないと損をしてしまうという出来事がありました。

給与収入と事業収入がある方で、給与収入については特別徴収されている方が電子申告で確定申告をしました。

この方は、所得税の納税地を住所地とは異なる自治体にある事業所に変更をしていました。

昨年度は事業所得がマイナスとなったため、給与所得との損益通算しており、住宅借入金等特別控除も控除しきれなかったので、翌年の住民税から控除されることとなりました。

ところが、5月に送付された特別徴収税額の通知書に事業所得の損失分や住宅借入金等特別税額控除が反映されていないのです。

住所地の自治体に確認したところ、確定申告をした情報が送達されていないとのこと。

事業所のある自治体に確認していただき訂正されたとのことですが、私自身が納得できないので税務署に確認したところ次のような回答でした。

電子申告されたデータは、納税地(事業所のある自治体)へ送付しました。住所地の自治体へは送付しません。

とのこと。

(でも、一昨年前までは住所地の自治体で適正に課税されていました。)

それではと事業所のある自治体に確認してみたら、税務署から送付されたデータは、住所地のある自治体へ送付するというルールはないとのこと。

?????

これでは、適正な課税がなされないですよね。

きちんと申告しているのに、納めるべき税額が納税されなかったり、本来納めなくても良い税金を納めてしまったり・・・

消費税の増税も可決される可能性が高くなっていますし、復興特別税も25年にわたり所得税に2.1%に上乗せして納めるわけで、その計算の煩雑さときたら!

(税理士報酬に対する源泉所得税に25年間、2.1%上乗せして計算しなければならないんですよ)

われわれは、ルールが決まれば1円の誤りもなく計算することが使命ですが、行政側も決められたルールに則り正しく徴収する使命を果たしていただきたいものです。



橘 多佳子





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Last updated  2012.06.23 19:53:47
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