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2013.02.18
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カテゴリ:税理士の仕事
平成24年度所得税等の確定申告の受付が、本日より始まりましたね。

所得税・贈与税の申告期限は3月15日(金)。

消費税の申告期限は4月1日(月)までです。

毎年のことですが 会計事務所では 一年の内で一番の繁忙期です。 

この繁忙期も e-Taxの出現により事務所の雰囲気がすっかり変わってしまいましたね。

長年 この業界で仕事をしてきた私ですがe-Taxは会計事務所の未来地図を変えることでしょう。

先日 日経新聞に、「確定申告、必要経費見極め」という記事が載っていました。

自営業者にとって必要経費は最も気になるところで、何が必要経費として認められるのかその基準はあるのか。

記事から原稿を拾ってみると。

1.ゴルフ代は微妙
自営業者がゴルフ場でたまたま同業者に会い、仕事に関する情報を得た。
ゴルフ代は必要経費と認められない可能性が高い。

2.弁護士会の活動費
ある弁護士が弁護士「会」役員として支出した活動費用について。

地裁は「弁護士会の活動費は弁護士の業務と直接関係ない」と税務当局に軍配を上げた。

高裁は直接要件は重要視せず弁護士の業務に関係するとした費用を相当程度必要経費に認めた。

最高裁の判断待ちだが、必要経費に関する裁判では最も行方が注目されています。

3.店舗兼用住宅の家賃や電気代
全額必要経費には出来ず、面積など客観的な基準で按分すべき。


必要経費は「事業・業務(仕事)に関係し、かつ事業・業務をする上で必要な費用」です。

個人にはいろいろな支出がありますが、税務上必要経費と認められる支出は業務に限られるのです。

衣食住の費用などは「家事費」とされ、必要経費にはなりません。


税務署は、必要経費は事業・業務と「直接」関係することを求めています。

その上で「必要性などの客観的、合理的な説明」と「帳簿・領収書などの説明資料」の提出や保管をもとめられるのです。


書籍代はどこまで必要経費になるのでしょうか。

始めは娯楽と思って読んでいたものが、思わぬことで業務に活かせることもあるのです。

常識や感覚に基づいて必要経費の範囲を決定するしかないのでしょう。


さて 確定申告を作成中のあなた  

その経費は 業務と直接関係がありますか・・・・

どんなにインターネットが発展してもここだけはアナログなのです。



安西節雄





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Last updated  2013.02.20 08:28:30
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