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2013.03.21
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カテゴリ:税理士の仕事

確定申告業務も無事終わりましたね。

ようやく時間が確保できる時期になったということで、月曜は早速研修に出かけてきました。

金融庁監督局銀行第二課(メガバンク以外の地銀等を監督する部署です)の課長さんを講師として迎えた、

中小企業金融円滑化法の期限到来後の対応についての研修でした。



ご承知の通り金融円滑化法はこの3月末をもって終了します。

全国約40万社程度の中小・零細企業がこの法律を利用して貸付条件の変更等を行ったようですが、

金融円滑化法終了後に金融機関がどのような対応を取るのかというところは、

中小・零細企業を顧客としている私達にとっても関心があるところですよね。


4月以降は金融機関が貸付条件の変更等に応じてくれなくなるのではないか、

貸し渋りや貸し剥がしによって倒産が増えるのではないか、

という疑問や不安をお持ちの方も多いことと思います。


しかし今回の研修によれば、金融検査マニュアルや金融機関向けの監督指針が改定されて、

4月以降も金融機関が貸付条件の変更等に適切に対応するようメガバンクも含めて金融機関を指導していくとのことでした。


また、不良債権に該当しないための経営再建の達成時期の弾力化(3年以内を原則5年以内で最長10年以内)や

経営改善計画の策定時期の弾力化(条件変更時を条件変更時より最長1年以内)

といった検査マニュアルや監督指針の中小・零細企業向けの特例措置は、

金融円滑化法とは無関係に恒久的な措置であることから、

今後も検査マニュアルや監督指針が改めて改定されない限り同様の取り扱いであるとのことです。


加えて、そのような行政指導があるにもかかわらず金融機関が4月以降態度を豹変させたというような事案があった場合には、

全国の財務局や財務事務所に目安箱のような相談窓口を設けてあるので相談してほしいとのことでした。



とまあ政府としては引き続き中小・零細企業の資金繰り対策に万全の体制を取っていますよということですが、

政府がいくら音頭を取ってみても結局は中小・零細企業自身がしっかりとした経営をしていかなければ金融機関も支援はできず、

廃業や倒産という選択肢を取らざるを得なくなってしまうことは明白です。



中小企業庁の2011年の調査によれば、

定期的に経営に関する相談をしている中小企業経営者はわずか35.7%であり、64.3%の経営者はしていないということです。

かつその調査によれば、従業員300人以上の会社は83.6%が定期的に経営に関する相談をしている一方、

従業員100人から299人の会社では56.8%、5人から9人の会社では33.6%、4人以下の会社ではわずか15.6%と、

従業員規模が小さくなるほど定期的に経営に関する相談をしている会社の割合が低くなっています。

このような状況では、

中小・零細企業はしっかりとした経営をしなさいと政府に言われても、

実現のためのハードルは高いままです。



私達税理士は、税に関することだけに目を奪われることなく、

それこそ中小・零細企業 のホームドクターとして定期的な経営に関する相談相手になっていかなければならないのでしょう。

そのような私達税理士自身の意識改革が、

全国の中小・零細企業発展への寄与につながることになるはずと切に思いました。





田中 大貴





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Last updated  2013.03.21 08:24:55
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