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カテゴリ:税理士の仕事
かなり以前から書面添付(税理士法33条の2の書面:制度の趣旨については下記参照)に取り組んでいますが、書面添付制度に対する国の取扱が変更されてから、意見聴取(税理士法35条)される件数がぐっと増えました。そして、意見聴取の取り方も変わりました。
以前の意見聴取は、調査対象として選定された関与先の申告書に書面添付があるので、義務的に意見聴取をしおり、意見聴取をしても必ず調査に移行していたのですが、昨年からの意見聴取においては調査に移行したものは0件でした。 先日も意見聴取で、渋谷税務署へ行ってきたのですが、担当官より、書面添付に記載されている内容や、科目内訳書に記載されている内容等について、関与先の内容をしっかり確認し、会計処理についてもきちんと検討して行われているのがよく解ると言われました。 確定申告書や科目内訳書等の附属明細は我々にとって商品に当たると思うのですが、関与先にとっては、税金がいくらになるのか、この決算書で銀行から融資が受けられるのかが重要であり、申告書やそれに附属する明細書の精度については興味がないというのが現実です。 今回、その商品に対して初めて第三者評価をいただいたように思います。 高評価で、申告是認という結果だったので、日頃の労が報われたようなうれしい気持ちになりました。 橘 多佳子 (参考) 新書面添付制度について (33条の2の書面及び35条の意見聴取) 1 新書面添付制度の趣旨 新書面添付制度は、税理士法(以下「法」という。)第33条の2に規定する計算事項等を記載した書面を税理士が作成した場合、当該書面を申告書に添付して提出した者に対する調査において、従来の更正前の意見陳述に加え、納税者に税務調査の日時場所をあらかじめ通知するときには、その通知前に、税務代理を行う税理士又は税理士法人に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない(法第35条第1項)こととされているものであり、税務の専門家である税理士の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化を図るため、従来の制度が拡充されたものである。 また、この制度は、税理士が作成等した申告書について、計算事項等を記載した書面の添付及び事前通知前の意見陳述を通じて、税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにすることにより、正確な申告書の作成及び提出に資するという、税務の専門家である税理士に与えられた権利の一つである。 【ポイント】 ・ 新書面添付制度は、税理士の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化等を図るために従来の制度が拡充されたものである。 ・ 新書面添付制度は、税務の専門家である税理士に対して付与された権利の一つである。 (国税庁HPより) 橘 多佳子 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.04.20 09:11:04
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