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カテゴリ:税理士の仕事
みなさん、こんにちはヽ(^0^)ノ
最近はずいぶんと秋らしくなってきました。 この爽やかな陽気がなが~く続いてくれるといいですよね^^ 夏が終わるとあっという間に年末という感じがします!! ぜひ、貴重な秋を満喫しましょう♫ さて、先日の調査で「注文書」の印紙の添付について指摘されました。 印紙税でいう「課税文書」とはなんでしょう。 注文書の記載内容によっては、注文書も課税文書になり、印紙が必要になりますので、要注意ですね。 たとえば、注文書に相手方の見積書ナンバー等の記載があり、 相手方の見積にもとづく注文であることがわかる注文書などは、課税されます。 これを避けるためには、注文書のどこかに、 相手方が別に請書等契約の成立を証する書面を作成する旨の記載が必要です(基本通達第21条)。 ほかにも、注文書といいながら、注文者と請負者とが双方署名または押印したものは課税されます。 注文書という名の契約書にほかならないからです。 むずかしい。秋は印紙税の勉強をがっつりしようと思います(°∀°)o彡 つなかわめぐみ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2014.09.17 07:30:56
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