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2月 会計事務所の 繁忙期がやってきました
早速 確定申告に関する 質問の メールが多く入ってきるようになった ① 医療費控除の領収書と 健保組合から届く通知書の 支払金額が違うのはなぜですかどちらを 使えばよいですか ② 親の公的年金と 扶養親族の範囲について ③ 新しいNISA制度について 「一般NISA」「つみたてNISA」 ④ 子供が留学した ⑤ 生命保険金の解約返戻金 等々 そして 一番の 関心事は 免税事業者から 課税事業者になった 個人事業者たち もともと年間売上高が1000万円以下で消費税の納税が免除されてきた事業者の課税事業者への転換が進んでいる。 「106万の個人事業主が 初めての消費税の納税に戸惑う」 「所得税の確定申告の準備で手いっぱい。消費税まで頭が回らない」 と 日経新聞に 確定申告関連の記事が多くなってきた 23年分は制度が始まった10月から12月までの3カ月分を申告する必要がある。 基本となるのは「一般課税」で、売り上げにかかる税額から仕入れにかかる税額を実額で差し引いて計算する。 仕入れ税額控除を裏付ける証拠として仕入れ先から受け取るインボイスを保存する。 正確に計算できるが個人事業者にとって事務負担が重くなる 小規模事業者などが多く使うのは「簡易課税」制度がある 簡易課税では、「みなし仕入率」という数値が計算に用いられます。 建設業、製造業なら売り上げの70% 飲食業なら売り上げの60%、不動産業なら同40%を仕入れ金額とする。 仕入れについては課税の有無や税率で分ける作業をせずに済み、仕入れ先から受け取るインボイスを保存する必要もない。 さらに負担軽減措置として「2割特例」の制度が設けられている インボイス制度の導入を機に課税事業者に移行し、2年前の課税対象売り上げが1000万円以下といった条件を満たす場合に利用できる。 納税額を業種に関わらず売り上げにかかる税額の2割にする。 売り上げの確認だけで済み、インボイス保存も必要ない。 簡易課税制度に比べ卸売業、小売業以外の業種は節税効果もあるので積極的に使いたい 2割特例は、一般課税と簡易課税のいずれを選択している場合でも、適用することが可能です。 確定申告期間は 普段あまり会えていない 個人事業者との 再会の機会でもある お互い 同じように時代の変化に食らいついてきた 足腰は衰えてきたけれど 気概だけは 元気だ どんな 会話ができるか 楽しみにしている 安西節雄 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2024.02.05 08:48:53
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