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2014.08.24
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カテゴリ:シリーズもの
前回、相続対策でもっとも大切なことは、”分割対策”だと案内しましたが、分割対策といっても財産を事前に分割しやすいものに変えたり、生前贈与をしておいたり、多種多様です。
そんな中で、今回は特に分割方法を指定できる遺言と、分割を含めた相続や生前に対する思いなどを綴ったラストプランニングノートについてご案内いたします。

遺言は、生前に死後(相続開始後)の自分の財産の分割方法などを綴ったものであり、民法にその作成方法や法的効果などが記載されている。
主な遺言としては、分割などの内容、氏名、日付を全て自書し、押印する自筆証書遺言と、公証役場にて立会人二人以上の前で遺言の内容を口述、公証人が筆記して作成される公正証書遺言があります。

いずれの場合も、相続開始後の財産の分け方を指定できるだけでなく、相続人以外の者にも財産を分与する事ができる(これを遺贈という)。
遺言で注意したいのは、分割の内容が100%法的に有効になるとは限らないという事です。配偶者・子供(代襲人含む)又は直系尊属には、一定割合の財産を相続できる遺留分があり、これを侵害している場合には、遺留分減殺請求権が行使される事があります。

また、遺言の内容が事実と相違している場合、具体例としてあるべき財産がなかった場合には、返って混乱してしまう場合があります。

そのため、遺言は定期的に見直し、修正する事をオススメします。遺言には、最新のものが有効であるが、それ以前に作成されたものは無効にはならず、最新にもので訂正されていない部分は、有効とされる。なので人によっては複数の遺言を組み合わせる事で完成形になる場合もあります。

遺言は法的な効力がある反面、付言を記述する事ができるとはいえ、相続人に対する思いや、希望する葬式の形式などを記載するのは、少し困難だと思います。

そこで活躍するのが、ラストプランニングノートです。エンディングノートとも言いますが、ここで綴る事は、自分の思い出の整理といっていいでしょう。
過去の思い出や現在の考え方、知人や家族への思い、それだけでなく、認知症等で意思表示が困難になった場合の処置、葬式の形式や呼んでほしい人などを記載する事ができます。

但し、項目は多岐多種にわたるため、一気に作成するのは、困難です。
思いついた時に少しづつ作っていくのがベストだといえます。

しかしながら、急逝に備えて緊急連絡先だけは、真っ先に記載しましょう。特に現役で仕事をされている方でタスクを抱えている場合には特に必要になります。

私が特に相続対策で注意してほしいところは3点
・相続人が揉めないように準備する事
・タスクがある場合には、誰かに連絡する事で解決に導ける体制を整えておく事
・節税を意識しすぎるなどで、財産をムダに消費しない事
この辺は私自身も心がけたいと思う。





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Last updated  2014.08.25 19:35:35
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