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カテゴリ:決算
監査法人の監査を受けるにあたり、経営者確認書という書面の提出が求められます。
これは監査手続きの一つです。 ![]() 経営者確認書とは、監査法人が監査意見を表明するにあたって、経営者から入手する書類のことをいいます。 経営者確認書は、経営者の「財務諸表作成責任」と公認会計士の「監査意見に対する責任」を明確にすることと、 両者が相互に協力しあうことによって、真実かつ公正な財務諸表を提供し、合わせて監査制度に対する社会的信頼性を高める対応の一つとされています。 これは会社が監査法人に提出するものですが、ひな形がほぼ決まっています。 財務諸表の作成責任は経営者にあることや、監査法人から要請された資料はすべて提出した旨など、多くの項目が記載されています。 ![]() 基本的に会社と監査法人との間で交わされる書類なので、外へ出るものではありません。 しかしながら、この経営者確認書が結構厄介な代物です。 それは、この中に「未訂正の虚偽表示」なる項目があるからです。 虚偽表示というと悪質なもののようですが、会社の処理と監査法人の意見が一致しない場合、その表示は「虚偽」とされます。 未訂正の虚偽表示とは、その影響が重要でないと経営者が判断していることを確認するというものです。 監査法人としては認めにくいのであるが、訂正しなくても金額的な影響は大きくないものです。 ![]() 会社が正しいと思って行った会計処理が、監査法人は正しくないと判断するも、重要性がないので、経営者確認書にこのようなものがあると記載されることとなります。 一例として、会社の判断は特別損失だが、監査法人は販管費だというようなケースが該当します。 これに書かれるのは気分の良いものではありません。 しかしながら、会社として譲れないものもあります。 その時は、記載されることも止む無く、監査法人と意見をぶつけ合うこともあります。 年に4回、何もなくトップに経営者確認書にサインをもらうことが出来れば、こんなに良いことはありません。 しかしながら、このコロナの影響で将来が不透明な状況においては、意見の衝突はあります。 ![]() 絶対に譲れないことも、時と場合によってはあります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020年07月27日 18時03分04秒
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