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2015年09月13日
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カテゴリ:ニュース
南スーダンで「駆け付け警護」検討 第1陣は北部方面隊か
北海道新聞 09/13 05:00

 政府は 安全保障関連法案 が今国会で成立した場合、現在、 南スーダン で行っている 国連平和維持活動 (PKO)の任務に、他国部隊を武器を使って助ける「駆け付け警護」を加える方向で検討していることが12日、分かった。同PKOには来年5月から 陸上自衛隊北部方面隊 (総監部・札幌)の派遣が想定されている。国会審議では、 武器使用基準 を緩和して行う駆け付け警護に対し、武装勢力との衝突に発展するなどの危険性が指摘されており、その任務を道内部隊が最初に担う可能性もある。

 政府は法案成立後、武器使用について具体的に定めた部隊行動基準(ROE)を策定して必要な訓練を行い、法施行後、速やかに駆け付け警護の運用を始める方針。政府・与党は関連法案を18日までに成立させる構えで、政府は成立後、半年以内の来年3月中旬までの施行を目指している。

 駆け付け警護は、離れた場所にいる他国部隊や非政府組織(NGO)職員らが襲われた場合、自衛隊が駆け付け、武器を使って救援する任務。従来のPKO協力法では隊員自身や近くにいる民間人を守る場合以外、武器使用が認められていなかった。今回の関連法案でPKO協力法を改正し、武器使用基準を緩和した上で離れた場所にいる他国部隊の救援を可能にする。

 南スーダンでのPKOには、2012年から自衛隊を派遣し半年ごとに全国の各方面隊がローテーションを組んでインフラ整備に当たっている。政府は、今年11~12月から予定される陸自中部方面隊(総監部・兵庫)の派遣期間中に、駆け付け警護を新たな任務に加えることも想定している。

 しかし法案審議が遅れ、今国会で成立しても同隊の出国まで2カ月程度と準備期間が短くなるため、来年5~6月の出国が想定される 北部方面隊 の派遣期間中から、初めて適用される可能性が浮上している。


自衛隊自身が襲われたり、一緒に行動している日本の民間人を助けるためならいざしらず、
離れている味方を助けるためとは言え相手に武器を使用したら、
それは戦争を仕掛けているのと同じことになると私は思う。
戦争というのは、いつも意図的か偶発的かを問わず、
誰かが相手を武器で襲った時がきっかけとなって始まっている。
それなのに、駆けつけ警護がより安全を保障するということになる理屈が、私にはわからない。
ましてや、それが憲法の範囲内というのが全く理解できない。
敗戦後、アメリカの子分になってからは「密約」がいっぱいある日本である。
すでに何らかの密約があるんではないかと、つい勘ぐってしまうのは私だけかな。


憲法第9条
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。







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最終更新日  2015年09月13日 11時18分34秒
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 Re:安全保障関連法案、すでにこのようなことが検討されているのか…(09/13)   maki5417 さん
交戦権を認めていない憲法下での自衛隊員の武力行使。人を殺傷した場合刑法が適用されるのでしょうか。それとも全部正当防衛? (2015年09月13日 23時46分51秒)

 Re[1]:安全保障関連法案、すでにこのようなことが検討されているのか…(09/13)   みらい0614 さん
maki5417さん、こちらにもコメントありがとうございます。

>交戦権を認めていない憲法下での自衛隊員の武力行使。人を殺傷した場合刑法が適用されるのでしょうか。それとも全部正当防衛?

国会でそれに関する質疑があったはずと、今ネットで検索してみました。

「不正な武器使用に罰則なし 自衛隊海外派遣で防衛相」http://www.47news.jp/CN/201507/CN2015072901001281.html
だそうです。

隊員が恐怖でパニックになり、本当の敵だけではなく、無辜の民間人を殺傷する危険性がないと想定することに無理があると私は思います。
また、もしそのような状況に陥った隊員が重刑に処せられるのもまた酷いことです。
少なくても、現行法でもどのような状況であれ「正当防衛」となるでしょうし、事実は秘密保護法で見えなくなるでしょうね。
(2015年09月14日 08時41分30秒)

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