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カテゴリ:条文スクラップ
(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 保護法益=個人の財産権の保護 法定刑=10年以下の懲役 ・恐喝行為、畏怖、処分行為、財産上の利益の移転、因果関係、故意が必要 ・相当対価を提供しても本罪の成立に影響を及ぼさない お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2004年07月30日 15時53分56秒
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