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2003年08月06日
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カテゴリ:条文スクラップ
(恐喝)
第二百四十九条  人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

保護法益=個人の財産権の保護
法定刑=10年以下の懲役
・恐喝行為、畏怖、処分行為、財産上の利益の移転、因果関係、故意が必要
・相当対価を提供しても本罪の成立に影響を及ぼさない





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最終更新日  2004年07月30日 15時53分56秒
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