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2004年08月01日
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カテゴリ:民事訴訟法
ニュースでは「○○事件の判決が本日△△裁判所で下され、
△△裁判所の××裁判長は原告の訴えを棄却しました」等と
言うように聞いたことがあるかと思います。

これが判決で裁判が終了した例です。
ちなみに「棄却(ききゃく)」とは請求内容が
認められず敗訴したことを言います。
これに対し「却下」とは訴え自体が審理されず
門前払いされたことを言います。
マスコミですら混同していますが、ちゃんと区別してください。

さて、判決が出された場合、どのような効果が発生するのでしょうか。
まずは、裁判とは争いを解決する最終手段ですから、
コロコロ変更されては困ります。
そこで、例外的な場合を除き、判決は変更できません。
(判決の自己拘束力と言います)
また、裁判では弁論主義によって当事者が言いたいことを
言えるだけのシステムを採って来ましたから、
裁判が終わった後になって「やっぱり言い残したことがある」などとも言えなくなります。
(判決の形式的確定力と言います)
さらに、判決が出れば強制執行できるように
なります。

そして判決の最大の効力として「既判力(きはんりょく)」が
あります。
既判力とは「既に出た判決の持つ力」とでも言うのでしょうか。
抽象的に言いますと、当事者は裁判で決まったことについて後の
裁判で争うことはできず、裁判所も後の裁判で覆すことは
できないということです。
つまり、三島さんが清水君に「100万円払え」という訴えをして
三島さんが勝った場合、その後の裁判では何か問題が発生した場合でも三島さんが清水君に対して100万円請求できるという事実は
覆りません。
当たり前と言えば当たり前ですね。ここまで裁判の持つ力を
徹底させてくれなくては裁判をする意味がありません。
ここまで強い力があるからこそみんな裁判をするのです。





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最終更新日  2004年08月04日 08時33分15秒
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