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2004年09月15日
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テーマ:法律(494)
カテゴリ:憲法


今日から憲法です。
さて、憲法ってなんでしょうか。
法律よりも効力の強い法規で、日本国では最上級の効力を
持つ法規だということは誰もがご存知でしょう。
「憲法は法律の法律だ」と言うように捉えておられる方も
一杯いると思います。

では、憲法と法律には効力以外に違いが無いのでしょうか。
いいえ、大きな違いがあります。
それは、対象となる者の違いです。
今まであげてきた法律は全て国民に義務を課すものです。
刑法は、「国民は○○してはいけない」と定めている法規です。
(余談ですが、「刑法は処罰を受け入れることを条件に人殺しをする権利を認めている法律だ」ということを言う方がいます。
しかし、これは明らかに解釈を誤っているといえます)
例えば、殺人罪は「国民は人殺しをしてはいけない」と定めているのです。
民法は、「国民は契約において××しなくてはならない」と定めている法律です。
あるいは、刑事訴訟法・民事訴訟法も「国民は裁判において**しなくてはならない」と定めています。

では、憲法はどうでしょう。
条文をご覧下さい。

第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない

このように憲法は国民に義務を課しているわけではありません。
むしろ権利を保障しています。
そして、国民に権利を保障するということは
逆にいうと国家は国民の権利を侵害してはならないということです。
つまり、憲法は国家の側に義務を課する法規なのです。
これが憲法と法律の最大の違いです。
法律は国民に義務を課しますが、憲法は国家に義務を課します。

またまた余談ですが、「憲法にはもっと国民の義務を定めるべきである」と言う意見を散見します。
しかし、この意見は憲法の性質を見誤っていると考えられます。






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最終更新日  2004年11月17日 20時39分41秒



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