|
テーマ:法律(494)
カテゴリ:憲法
次に、国家賠償請求権です。 第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 いわゆる「国賠」というやつです。 国家賠償というと、「国VS民衆」というイメージが あります。 そして、「国は責任を認めない傾向にある」と 思っている方もおられるでしょう。 しかし、国家賠償の理論は以下の通りです。 公務員の行為は国に責任があり、 国を動かしているのは主権者たる国民である。 従って公務員の行為については国民自身が責任を取るべきだ という考えなのです。 つまり、公務員の行為は、他ならぬみなさん自身が 責任をとるべきという考えです。 ということは国家賠償とは、「被害者VSその他の国民」と 言っても過言ではないでしょう。 まして、国家賠償する際の財源は税金です。 貴重な貴重な税金で賠償するのですから、 国としては安易に責任を認めるわけには行きません。 ちゃんと国民の意見を見極めなければならないでしょう。 安易に責任を認めることはそれこそ税金の無駄遣いなのです。 ですから、「国は責任を認めない傾向にある」というのも やむを得ないと思います。 近頃、安易に「日本は戦争責任を認めろ。賠償しろ」と 声高に叫んでいる人たちが居ます。 しかし、責任を認めるということは すなわち税金を支出することです。 「賠償しろ」と言う以上は 増税は当然承知するのでしょうか。 もしそうでなければただの口舌の徒にすぎません。 「国は賠償しろ。でも自分は払わない」は通りません。 皆で割り勘する時に自分だけ払わないような物です。 ちょっと話が脱線しました。 しかし、国家賠償というのは皆さん自身が被害者に お金を払うと言うことはご理解いただきたいと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2004年10月06日 10時44分16秒
[憲法] カテゴリの最新記事
|