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テーマ:法律(494)
カテゴリ:役立ち法律と判例
以前、「親権者の同意のない未成年のなした契約は取り消せる」と書きましたところ、「それなら、マンガとかお菓子を買った契約も取り消せるのか」というご質問を頂きました。 それについて説明不足で申し訳ありません。マンガやお菓子といった小遣いの範囲内での契約は取り消せません。 (未成年者の法律行為) 第五条 1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得な ければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行 為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を 許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分 することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分する ときも、同様とする。 3というところをご覧下さい。 「法定代理人が目的を定めて処分を許した財産」というのは親が、 「自由に使っていいよ」と言って与えたお金などをいいます。例え ば親が子供に与えるお小遣いのことです。 そして、「法定代理人が目的を定めて処分を許した財産」、つまり お小遣いなどは「未成年者が自由に処分することができる」とあり ます。 これは親の同意が無くても自由に契約できる代わりに、取り消せないよってことなのです。 つまり、お小遣いの範囲内で契約した場合、親の同意が無くても契 約は自由にできるかわりに取消しも出来ないのです。 説明不足ですいませんでした。 ちなみに、親権者の同意があるかのように振る舞った場合はどうでしょう。親権者の同意が無い以上、取り消せるようにも思えます。でも、相手は親権者の同意があると思って安心していたら、突然取り消されたら困ります。 これを、「詐術」を用いたといい、21条によって取り消せなくなります。 (制限行為能力者の詐術) 第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2004年12月11日 23時03分15秒
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