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カテゴリ:ネットビジネス
前回は主にねずみ講をしている方たちに向けてお話しました。 今回はマルチ商法についてもお話しましょう。 マルチ商法は合法ですが、普通の売買と違い大変厳しい規制がなされています。そして、ブログでマルチ商法をしている人たちはおそらくその規制を知らないのではないでしょうか。 それではまず、マルチ商法とは何かについてお話します。 先日お話しましたが、よりわかりやすいホームページを見つけたのでご覧下さい。→トラブル解決のために必要な法律の基礎知識 ご紹介したホームページの中ほどにマルチ商法の定義が載っています。もうちょっと噛み砕くと、1商品・サービスなどを売るために、2金銭が得られることを宣伝し、3金銭を払わせる商法を言います。 以前は、マルチ商法と通常の流通とは区別がつきにくいと申し上げましたが、2の有無によってマルチ商法か否かが区別できるでしょう。 例えば、「料率○%のアフィリエイト」とか、「日給○円以上可能」とか「お小遣いがたまる」とか言って宣伝する場合はたとえ通常の商法と同じように見えてもマルチ商法なのです。 そういえば通常の商法は利益を前面には押し出さず、商品のよさを宣伝しますよね。普通の店では「これを買えば儲かる」と言って商品を宣伝することはありません。「この商品は役に立つ」と言って宣伝します。 それで、マルチ商法となるとどういう法律を守らねばなら無くなるのでしょうか。 主な物としては特商法(特定商取引に関する法律)です。 ここで一番注意しなければならないのは、33条の2です。 (連鎖販売取引における氏名等の明示) 第33条の2 統括者勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者又、一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び、当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。 長いですけど、ちゃんと読んで下さいね。 まず、マルチ商法は法律上「連鎖販売取引」と呼ばれます。 そしてブログでマルチ商法の勧誘をしている人は一般連鎖販売業者にあたります。 自分は「業者」なんて大げさな物ではないと思うかもしれません。しかし、法律上「業者」とは統括者又は勧誘者以外の者であって、連鎖販売を反復継続する意思で行う者を言います。ブログで勧誘行為をすれば反復継続する意思があるといえるので、ブログで勧誘している人は「一般連鎖販売業者」となります。 つまり、商材購入のみで満足し勧誘行為は行わないという例外の場合ををのぞき、マルチ商法に参加しただけで特商法を守らねばならなくなります。普通、マルチ商法に参加すれば、自らも宣伝・勧誘行為をするからです。 さて、マルチ商法を宣伝・勧誘する人はどんなことを守らねばならないのでしょうか。 大雑把に言って1氏名の公表と、2商品・サービスの明示です。 ブログで勧誘している人はこの2つを守っていますか?もし守っていなければ法律違反です。 「でも、氏名の公表が無いから摘発されたなんて話を聞いたことがない」とおっしゃるでしょう。実際私も聞いたことはありません。 というのも、従来、マルチ商法の勧誘といえば昔の同級生などの知り合いを勧誘するのが定石でした。つまり、氏名は当然公表されており、誰も氏名の公表義務違反はしていなかったのです。 また、インターネット経由で勧誘する場合も電子メールが主で仮に氏名の公表義務違反をしても証拠が無く、摘発しようが無かったのです。 しかし、ここ1年足らずで急にブログを使って勧誘する手段が盛んになり、氏名の公表義務が問題になってきたのです。ブログの場合は氏名の公表をしているかどうかは証拠として残りやすく、今後摘発される可能性は十分にあります。 摘発第一号になりたくなければ、腹をくくって氏名の公表をするか、マルチ商法の勧誘を止めるか二つに一つです。 また、商品・サービスの明示もしていない方が多いように見受けられます。(法律上、サービスは「役務(えきむ)」と呼ばれます) ろくな説明もせずに登録ページに飛ぶようにした文章を書いていませんか?ちゃんとどんな商品・サービスを介在させるのか書かなくてはなりません。 また、商品・サービスの明示だけでなく、他にもブログ等に書かなくてはならないことがあります。35条をご覧下さい。 (連鎖販売取引についての広告) 第35条 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければならない。 1.商品又は役務の種類 2.当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項 3.その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法 4.前3号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項《改正》平11法160 《改正》平12法120 《改正》平16法0442 前項各号に掲げる事項のほか、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について電磁的方法により広告をするとき(その相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときを除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その相手方が当該広告に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示しなければならない。 書かなくてはならないことが多いですね。 段々、マルチ商法をするのが嫌になってきたかもしれません。 その場合、クーリングオフが出来ます。 その期間はマルチ商法について書面交付を受けてから20日間です。しかも、金銭の下限はありません(40条以下)。 クーリングオフというと、期間は一週間で、3000円未満は不可とか、2万円以下は不可とか言うイメージがありますが、マルチ商法にかぎっては、期間は20日で、たとえ1円の商品でもクーリングオフ出来ます。 ここで、「書面の交付を受けていない場合はどうなるの?」とお考えの方も多いでしょう。その場合は、いつでもクーリングオフ出来ます。商品・サービスを受け取ってから20日ではないので、安心してクーリングオフしてください。 ところで、クーリングオフできるという事は、情報商材を使ったマルチ商法はどうなるんでしょうね・・・? 参考ページ 北海道経済産業局 応援してくださる方は、下記のリンクをクリックしてください。 人気blogランキング お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年01月31日 00時22分31秒
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