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2005年09月09日
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カテゴリ:役立ち法律と判例


面白い判決が出ました。
まずはこちらをご覧ください。

1年先に入れた予約を取り消した場合、違約金を取ることはできないと言うものです。
もちろん、契約書などでは違約金を取ることになっていたのでしょうが、それでも違約金は取れないと判断されました。
つまり、契約書が絶対なのではないのです。
ただ、この事件の場合は予約後に新たな客が来ず、実質的には損害が無いということが判断の基準になったのかもしれません。
ですから、必ずしも全ての違約金契約が無効になるわけではありませんので、ご注意ください。

でも、それを差っぴいてもなかなか面白い判決だと思いませんか。
(この判例は第二審なので、第三審でひっくり返される場合がありますので、その際はあらためてお知らせします)
そういえば、以前も契約書に定められていた敷引きが無効とされた判決が出ました。
このように、契約書に書いてあってもあまりに不合理な契約は無効とされる場合があります。
不合理な契約を結んでしまった場合でも、諦めるのはまだ早いです。
あなたの一歩が新しい判例を作るかもしれません。





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最終更新日  2005年09月09日 20時42分42秒
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