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2005年10月10日
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カテゴリ:ネットビジネス



ネットでお小遣いを稼ぎたい!というテーマで日記をお書きになっている方の中にはマルチ商法をやっている方が増えてきました。
たとえば、○○円を支払って、情報集等を買い、勧誘をして、新たな参加者が出ればXX円をもらうというやつです。

半年前も同じことを書いたのですが、また出てきましたね。
マルチ商法とは根深いものです。


マルチ商法は、ねずみ講に商品を介在させた物です。
つまり、現金のやり取りだけでは違法になってしまうから違法を逃れる目的で商品を介在させたのがマルチ商法です。具体的には、1商品・サービスなどを売るために、2金銭が得られることを宣伝し、3金銭を払わせる商法を言います。

この説明からわかります通り、マルチ商法は一応合法です。
ですが、特商法という法律でがんじがらめに規制されています。
特にブログで勧誘する人が気をつけねばならないのは、氏名公表義務です。

(連鎖販売取引における氏名等の明示)
第33条の2 
統括者勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者又、一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び、当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。

長いですけど、ちゃんと読んで下さいね。
まず、マルチ商法は法律上「連鎖販売取引」と呼ばれます。
そしてブログでマルチ商法の勧誘をしている人は一般連鎖販売業者にあたります。
自分は「業者」なんて大げさな物ではないと思うかもしれません。
しかし、法律上「業者」とは統括者又は勧誘者以外の者であって、連鎖販売を反復継続する意思で行う者を言います。ブログで勧誘行為をすれば反復継続する意思があるといえるので、ブログで勧誘している人は「一般連鎖販売業者」となります。
つまり、商材購入のみで満足し勧誘行為は行わないという例外の場合ををのぞき、マルチ商法に参加しただけで特商法を守らねばならなくなります。普通、マルチ商法に参加すれば、自らも宣伝・勧誘行為をするからです。

いかがですか、ブログでマルチ商法の勧誘している方!
氏名を公表しなければ違法行為ですよ。
やるなら法律をきちんと守ってくださいね。



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最終更新日  2005年10月10日 15時32分24秒
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