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2007年09月12日
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カテゴリ:条文スクラップ
この記事は、重要条文をスクラップしたものであり、解説ではありません。

(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
第三十三条  
7  裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、第二十八条各号に掲げる事項(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない


主体が裁判所であることに注意


10  前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。

三  現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項 に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項(当該証明を受けた現物出資財産等に係るものに限る。)


不動産鑑定士の評価は必須。





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最終更新日  2007年10月29日 19時02分13秒
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