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2007年11月06日
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カテゴリ:民事執行保全法


第6章 1民事執行における不服申立

民事執行も一種の裁判ですから,普通の裁判と同じく,不服申立が出来ます。

まずは,執行抗告・執行異議があります。これらは難しく,読み飛ばしていただいて結構です。

(執行抗告)
第十条  民事執行の手続に関する裁判に対しては、特別の定めがある場合に限り、執行抗告をすることができる。
(以下省略)

(執行異議)
第十一条  執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様とする。
(以下省略)



次に,請求異議の訴えがあります。民法・民訴を勉強していると,たまに出てきますね。

(請求異議の訴え)
第三十五条  債務名義(第二十二条第二号又は第四号に掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
2  確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
3  第三十三条第二項及び前条第二項の規定は、第一項の訴えについて準用する。


例としては,裁判で負けたから観念してお金を支払ったのに強制執行を受けた場合に,請求異議の訴えを提起して強制執行を止めます。
例えば,あなたは清水君にお金を返して欲しいと思って,清水君を訴え,勝訴したとします。つまり,あなたは債務名義を手に入れられるわけです。
そうなると,たとえあなたが裁判後,清水君からお金を返してもらっても,債務名義がある以上,あなたは強制執行できてしまうのです。
これでは清水君はたまったものではありません。そこで,「もう請求される筋合いは無いはずだ」と言う意味で請求異議の訴えを提起する必要があるのです。

次に,何かの間違いで無関係の人の物に強制執行される場合がないとは言えません。そういう場合は,「この物は,強制執行手続からすれば第三者の物だから,手を出すな」と言う意味で,第三者異議の訴えを提起することが出来ます。

(第三者異議の訴え)
第三十八条  強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。


ところで,これらの条文を見るだけでは,訴えただけでは強制執行は止まりませんし,止まるとしたらそれはそれで問題です。
なぜなら,訴えさえすれば強制執行が止まるとすると,強制執行の妨害する目的だけで訴えてくる可能性があるからです。
かといって,絶対止まらないとすると,また問題です。
請求異議の訴え・第三者異議の訴えをしているうちに強制執行手続が進み,強制執行が完成されてしまうからです。
そこで,こんな複雑な問題を処理するために以下の条文があります。

(執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判)
第三十六条  執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの提起があつた場合において、異議のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点について疎明があつたときは、受訴裁判所は、申立てにより、終局判決において次条第一項の裁判をするまでの間、担保を立てさせ、若しくは立てさせないで強制執行の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てさせて強制執行の続行を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。急迫の事情があるときは、裁判長も、これらの処分を命ずることができる。

(第三者異議の訴え)
民事執行法第三十八条  
4  前二条の規定は、第一項の訴えに係る執行停止の裁判について準用する。


早い話,一定の条件があれば強制執行が停止するということです。



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【参考本】

民事手続法入門第2版

この本は、民事執行保全法以外にも、民事訴訟法や倒産法等の民事手続全般を分かりやすく書いています。
ちなみに、この本と同じ会社が、「民事執行・保全法」と言う本を出していますが、大変内容が高度で難しいため、まずは上の本を読むことをオススメします。







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最終更新日  2007年11月06日 09時56分02秒
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