カテゴリ:お仕事について
こんにちは。富山県の社労士&わくわくワークプレゼンターのみのっちです。今日も暑い日でした。午前中は、顧問先で適年その他に関する相談をお受けし、午後からは事務所で就業規則診断書等を作成しておりました。
さて、算定や年更のときに客先の賃金台帳をチェックしていると、いろいろなことに気づきます。例えば、75歳以上(後期高齢者制度加入者)の役員の報酬から、未だに健康保険料の自己負担分が控除されていたり、一般従業員なのになぜか最低等級が適用されていたり・・・。 その中で、育児休業復帰直後から、育児短時間勤務の適用を希望し、それに伴い給与が減額されたにもかかわらず、これまでずっと従前の高い等級を適用されていたという案件を発見しました。 ご存知のようにこのような場合は、職場復帰のタイミングで「育児休業等終了時月額変更届」を提出すれば、「育児休業等終了日の翌日から起算して2か月が経過した日の属する月の翌月」から月額が改定されることになります。 つまり、この会社は、これまで無駄に高い保険料を払い続けてきたということになるのです。まぁ、マイナーな手続なので、事務員の方も、気づかなかったというのもなんとなく分かりますが・・・。 で、この「育児休業等終了時月額変更届」は遡って提出して、保険料を戻すことはできないのでしょうか?法律上は特に問題がないと思いますので、社会保険事務所と交渉してみます。レアケースなのかもしれませんが、どなたか経験されたことがある方はいらっしゃいますでしょうか?実際やってみて、結果は後日ご報告します。 ミノワ社会保険労務士事務所HP よろしければどうぞ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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