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テーマ:大学、通信教育(650)
カテゴリ:生涯学習を生涯やるわけではない
ここは神奈川県ですが、節電/停電のため、会社は午前中で終わりました。
同様の境遇の通教生の方は、明るいうちに勉強して、夜は早く寝てしまいましょう。 会社があっても、「夜の勉強」から「朝の勉強」にシフトすれば、節電に貢献でござるよ。 むしろ私は、勉強しないことにしました(爆)。 では、容量都合で小分けになりますが、レポートのヒントです。 元々が凡人レベルの発想なので、各自のお力でナイスレポートに仕上げてください。 判例・学説は以下のメモのものだけでなく、参考文献にあるものから追加チョイスなどいただくとgoodです。 また、けっこう前に書いたレポートも混ざっているので、うろおぼえつつ、古かったらストレートにゴメンなさいよぉ。 そして、参考文献は、買うともったいないので、図書館で似たようなものを探してください。 (`・ω・´)借りてすませて、お財布のお金は募金箱へ。 ◆商法・会社法_1 取締役の第三者責任 1.問題の所在 不法行為責任(民法709条)、取締役の第三者責任(会社法429条)、法人格否認の法理がドロドロしている。 2.不法行為請求 Y1の責任、Y2の責任、請求が有利であるか 3.取締役の第三者責任 (1)学説とか判例(最判昭和44.11.26民集23-11-2150) (2)以降、Y1の責任、Y2の責任、請求が有利であるか 4.法人格否認の法理 (1)意義と、判例が認めてるカンジ(最判昭和44年2月27日民集23-2-511) (2) 請求が有利であるか 5.結論 どうやって料理してやったらいいか、書いてみる。 *使った参考文献 ・近藤光男「最新株式会社法 第3版」(中央経済社、平成18年)p7-9、281-287
・落合誠一、神田秀樹、近藤光男「商法II会社 第7版」(有斐閣Sシリーズ、2006年)p6、156-163
・弥永真生「リーガルマインド会社法 第9版」(有斐閣、平成17年)p15-18、221-228
・龍田節「会社法大要」(有斐閣、2007年)p58-61,93-100
◆商法会社法_2 議決権の売買 1. 株主の権利の性質 判例 (最判昭和45.7.15民集24-7-804) 2.議決権のみの譲渡は可能であるか 3.株主の権利行使に関する利益供与の禁止 ふえぇ~って感じの裁判例 (東京地判平成19.12.6判タ1258 号69 頁) 4.株式の譲渡は、株主の権利行使にあたるか ゆすりたかりの裁判例(東京地判平成7.12.27判時1560号140頁) *使った参考文献 ・近藤光男「最新株式会社法 第3版」(中央経済社、平成18年)p49-51、190-191 ・落合誠一、神田秀樹、近藤光男「商法II会社 第7版」(有斐閣Sシリーズ、2006年)p65-70、131-135 ・弥永真生「リーガルマインド会社法 第9版」(有斐閣、平成17年)p137-139、210-211 ・龍田節「会社法大要」(有斐閣、2007年)p156-157、200-207 クリックによる支援で、熱く記事投稿のパワーが湧いてまいります。 通教で役に立ちそうなことなど、ブログに残しつつ、しつこく募金や節電を呼びかけていきたいと思いますので、 ↓クリックで励まし をお願いいたします。 にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.03.15 13:29:11
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