税額査定書が届いたので役所にいった話の続き。
と思ったが、書いていたら労働目的での滞在許可についてになってしまった。
自由業でビザを取るのは、今は簡単ではないと先日書いた。
昔というか20世紀中はわりと緩やかだったらしい。
しかし、昔はゆるかったのにねーといったところで今は何の役にも立たない。
今の状況はいわゆる外国人在留資格法が2005年に新しくなって以来、
大体一貫している。
EU内の条件に合わせて改正され、
EU内出身者の移動は楽になる一方で、
EU外からの労働目的の移動(というか参入)は一部厳しくなった。
これは日本人のみならず、
アメリカ・アジア・中近東全ての国から来る人に当てはまる。
法律上はxxと▲▲と○○は滞在OKという必要事項が以前より明らかになり、
その条件さえ満たせば良いので門戸は開かれたと考えることもできる。
このあたりは微妙だ。
総じて思うのは、
法律の文言にしっかり当てはまるくらいフツーというかノーマルというか
当たり障りのない暮らしをしているならば、
文言がはっきりして在留資格が増えた分、
滞在許可を貰うのは楽になったのだろうということ。
例えば、ドイツで学びたい、
ドイツのことを知りたいという人に対する門戸は
以前より大きく開かれた。
いわゆる語学ビザも門戸開放の一つ。
例えば、以前は学業が修了した時点で
「国にお帰り下さい」ということになっていた。
ドイツにとっては根本的に大損といえる措置。
公的負担でせっかく育て上げた人材を国外に押し出す馬鹿は普通いない。
ドイツでの学業にかかる費用はおよそ自治体が負担するものとなっていて、
これは外国人にも等しく適用される。
昨年まで一時期、一部地域で大学の学費徴収制度が導入されていたが、
今年から再び無徴収となった(ただし一定期間超過者等については徴収)。
税金を費やして手取り足取り丁寧に育てあげた各種エキスパート、
しかもいわゆる修士以上の人材に
「ドイツ人の職が奪われるから帰れ」というのはアホな話以外の何ものでもない。
2005年の法改正以来、これは基本的に
「学業を修了した日から1年間、ドイツで職探しをしても良い」という形に改正された。
勿論、基本的な条件はあって、その間の滞在費用を自分で賄えることが大前提。
(ときどき勘違いしている人がいるが、滞在費用と学費は別)。
これで、学業を終えてもすぐに帰らなくても良くなった。
この新しい法律のおかげで助かった友人は幾人もいる。
普通に学業を終え、就職活動をし、一般企業に勤めれば何の問題もない。
基本的には。
しかし次のハードルはきちんと用意されている。
規定にないようなケースになったが最後、
滞在は以前より面倒になった。
続。