カテゴリ:よのなか(社会)
昨日、ネットでのお試し無料契約の落とし穴について書きました。 おそらく僕がはまった落とし穴は、「以前もそのソフトのお試しを利用していたので無料対象外だったが、それに気づかずに再度お試し利用を申し込んで、有料課金された」ということだったのではないかと思います。 ネットでの買い物とかソフトのダウンロード、利用契約については、今の時代、すべての人がおこなう可能性があると思います。 だからこそ、学校でもすべての子どもたちにしっかりと教えておくべきだと考えています。 知らないと、気づかないあいだにお金を取られ続けていたりするかもしれません。 買い物系で有名な学校で習う知識と言えば、「クーリングオフ」。 勧められた時には「いいね」と思って契約したけど、冷静になって考えてみると「いらない」ことが分かってキャンセルしたい時、8日間はキャンセルできることが保障されている制度です。 消費者を守るこういった制度は、学校段階でしっかりと周知しておくことに意味があると言えます。 前回も書きましたが、外国に本社をおく会社にお金を払う機会がかなり増えています。 そこで、「外国にもクーリングオフってあるの?」というのが気になったので、調べてみました。 少し調べるだけですぐに出てきました。 たとえばアメリカのクーリングオフは3日間だそうです。 やはり、消費者を守る制度は日本のほうが基本的に整っていて、外国では「あくまでも自己責任」として個人に責任を負わせる傾向が強いのかな、と思いました。 そうなるとますます、ひとりひとりが「知っておいて、気をつける」ということが重要になります。 今回いろいろと調べていると、「ネットショッピングにはクーリングオフは適用されない」ということが分かりました。 たしかに、クーリングオフは自宅に勧誘に来るなど、「不意打ち」的に営業されて契約するケースに適用されるケースです。 自宅でパソコンの前で十分吟味する時間が合ったのに、衝動的にろくに注意もせずに買ってしまった場合には、クーリングオフは適用されないでしょう。 やっぱり、ネットでの消費活動は、よくよく注意してやらないといけません。 この記事は、自戒をこめて書いていますが、皆さんのお役にも立つようでしたら幸いです。 (参考リンク) ▼クーリング・オフ制度(無条件解約) (武雄市役所「たけおポータル」内) ▼通信販売はクーリング・オフできません!! (筑後市役所サイト内) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2023年10月15日 09時36分27秒
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