2135067 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

法律なんて怖くない!

法律なんて怖くない!

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

プロフィール

法律伝達人max-asayu

法律伝達人max-asayu

日記/記事の投稿

カテゴリ

フリーページ

バックナンバー

2024年04月
2024年03月
2024年02月
2024年01月
2023年12月
2023年11月
2023年10月
2023年09月
2023年08月
2023年07月

キーワードサーチ

▼キーワード検索

お気に入りブログ

お寺 ぴんく はあとさん

映画 すみっコぐらし 剣竜さん

theネタ帳☆ ぞっこんボスさん
★cellfood健康法 「… soliton_kobaさん
さむらい業日記 モダニストさん
Love Thirties! きよみっぴさん
つんつんの主に読書… つんつん1955さん
Natural koukiakiさん
私の湘南スタイル VIVA7354さん
ペンギンさんの南極… penguin3.comさん
2003年01月05日
XML
カテゴリ:条文スクラップ
第五百二十二条  承諾ノ通知カ前条ノ期間後ニ到達シタルモ通常ノ場合ニ於テハ其期間内ニ到達スヘカリシ時ニ発送シタルモノナルコトヲ知リ得ヘキトキハ申込者ハ遅滞ナク相手方ニ対シテ其延著ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス但其到達前ニ遅延ノ通知ヲ発シタルトキハ此限ニ在ラス
○2 申込者カ前項ノ通知ヲ怠リタルトキハ承諾ノ通知ハ延著セサリシモノト看做ス

延着通知義務の要件
1、承諾者が通常なら承諾期間内に到着すべき時に承諾通知を発送したこと
2、相手方が1の事情を知っていたか知るべきであったこと
*承諾到達前に延着通知をすればさらに延着通知をする必要なし

通知懈怠の効果
・承諾通知は延着しなかったものとみなされる











五百二十三条  遅延シタル承諾ハ申込者ニ於テ之ヲ新ナル申込ト看做スコトヲ得

・当然にみなされるわけではない





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2004年07月05日 10時08分48秒
[条文スクラップ] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.