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2003年01月07日
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カテゴリ:条文スクラップ
第五百三十三条  双務契約当事者ノ一方ハ相手方カ其債務ノ履行ヲ提供スルマテハ自己ノ債務ノ履行ヲ拒ムコトヲ得但相手方ノ債務カ弁済期ニ在ラサルトキハ此限ニ在ラス

同時履行抗弁の要件
1、同一の双務契約から生じる両債権が存在すること
2、双方が弁済期到来
3、相手方が自己の債務の履行または履行提供せずに履行の請求をしたこと(ただし、履行しない意思が明確な場合は相手方が履行提供しなくても同時履行の抗弁が無い)

効果
1、履行拒絶できる
2、履行遅滞にならない
3、相殺を防止できる
4、引換給付判決を引き出す
5、時効は停止しない





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最終更新日  2004年07月05日 10時19分59秒
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