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カテゴリ:条文スクラップ
(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 保護法益=善良な性風俗 法定刑=6月以下の懲役又は30万円以下の罰金または拘留若しくは科料 「公然」=不特定又は多数人の認識しうる状況 「わいせつ」=性的羞恥心を抱かせ、社会一般の健全な性的感情を害する性質のもの お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2004年07月30日 10時14分51秒
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