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2004年01月13日
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カテゴリ:条文スクラップ
第三十二条  失踪者ノ生存スルコト又ハ前条ニ定メタル時ト異ナリタル時ニ死亡シタルコトノ証明アルトキハ家庭裁判所ハ本人又ハ利害関係人ノ請求ニ因リ失踪ノ宣告ヲ取消スコトヲ要ス但失踪ノ宣告後其取消前ニ善意ヲ以テ為シタル行為ハ其効力ヲ変セス
○2 失踪ノ宣告ニ因リテ財産ヲ得タル者ハ其取消ニ因リテ権利ヲ失フモ現ニ利益ヲ受クル限度ニ於テノミ其財産ヲ返還スル義務ヲ負フ

要件
1、失踪宣告を受けたものが生存していたこと
  または、死亡とされた時間と実際の死亡時に
  食い違いがあること
2、取消し請求があったこと

効果
原則=それまでにした行為は遡及的に生じなかったことになる。
例外=双方善意であればそのまま
   返還すべき額は現存利益で足りる。





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最終更新日  2004年07月03日 17時48分20秒
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