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2004年09月23日
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テーマ:法律(493)
カテゴリ:憲法


(1)思想・良心の自由

さて、自由権には精神的自由・経済的自由・人身の自由があります。今日は精神的自由についてお話しましょう。

まず精神的自由において根本とされるのが思想・良心の自由です。

第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

これは内面においてどのような思想を持つことも自由とされた物です。
思想および良心は個人の尊重(13条)にとって重要な物です。
思想・良心と聞くと何か大げさかもしれませんが、
誇りと言うとピンと来るかもしれません。
その人がどのようなことに誇りを持つかというのは
その人の中核となりますね。
ですから、思想及び良心の自由をちゃんと保障する必要があるのです。

そして、思想及び良心は内面のみの問題とされています。
外に向かって表出される場合は、表現の自由や信教の自由の
問題になるからです。
従って内面にとどまる以上、誰の人権も害しません。
つまり、「公共の福祉」による制限は許されないことになります。
ということは思想・良心の自由は絶対的な保障となります。
国家は絶対に国民の思想強制をしてはなりません。

また、思想強制は無くても思想を国家に知られるだけで
何となく不快感があります。
そこで、国家は単に思想調査をすることも許されません。
ここまで思想・良心の自由は保障されているのです。







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最終更新日  2004年11月17日 20時32分15秒



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