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テーマ:法律(493)
カテゴリ:刑法
第6章 社会に関する罪 2犯人蔵匿罪・犯人隠秘罪 (犯人蔵匿等) 第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 犯人を匿ったり(=蔵匿)、逃がしたり(=隠秘)すると犯罪になるよってことです。 こう申し上げると、犯人を自分の家に匿ったり、犯人に逃走資金を渡したりなど、犯人を直接匿う行為のみを処罰する様に感じるかもしれません。 しかし、それだけが犯罪になるわけでは有りません。 犯人の居場所を知っていながら「知りません」と警官に言うだけでも犯人隠秘罪になります。 犯罪者にちょっとでも加担した者もまた犯罪者という考えなのです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2004年12月04日 00時03分32秒
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